弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・猪野雅彦弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事務員に対する監督義務違反??

報道がありました。

61歳弁護士を業務停止 事務職員の指導・監督怠る=東京 2023年6月14日
 二東京弁護士会は13日、同会所属の猪野雅彦弁護士(61)を12日付で業務停止1年6か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、猪野弁護士が代表を務めていた弁護士事務所で2018年10月、事務職員が弁護士の同席なしに依頼者と面談したり、弁護士の指示なく領収書を発行したりした。依頼者が着手金を支払った破産申し立て案件も事務職員が弁護士に報告せず、19年10月まで放置された。同会は、猪野弁護士が事務職員に対する指導や監督を怠ったと判断した。 猪野弁護士は同会に対し、「部下が勝手にやったことで、私が指導や監督を怠ったつもりはない」という趣旨の説明をしたという。

引用 読売新聞都内版 6月14日

猪野先生の事務所には事務員さん、おりましたですか、どちらかから派遣された方ではないですか、ほんとはね非弁提携ですよね。

事務員の監督ミスなら業務停止1年6月にはなりません。

業務停止 2023年6月12日~2024年12月11日

猪野雅彦弁護士 処分歴

2016年7月  業務停止2月  雅法律事務所  非弁提携

2016年11月 業務停止1月  雅法律事務所  受任事件の処理せず 

2019年4月 業務停止3月   雅法律事務所  業務停止中の業務

2021年6月 業務停止2月   ワールドレップ法律事務所 詐欺的取引を助長する事件の受任

2022年4月 業務停止10月  RING法律事務所  委任契約せず、報告せず、預り金の処理が不適切

2023年6月 業務停止1年6月 RING法律事務所  事務員の指導を怠った

懲戒処分の要旨では2018年頃に事務員が勝手にやったとあります。2018年12月に3回目の処分を受けていますが今回と同じような内容で5年後に処分とはどういう事でしょうか? 

2018年の処分は2016年頃の事件、2016年には非弁提携で処分を受けています。その非弁屋さんが事務員として事務所に詰めていたのではないですか、

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年4月号(3回目)
1 処分を受けた弁護士 氏名 猪野雅彦    登録番号 28946 事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階
雅法律事務所  2 処分の内容  業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年6月1日に、Aとの間でAが被懲戒者の名義でヤミ金整理業務を行いその報酬を被懲戒者との間で配分する内容の契約を締結した。
(2)被懲戒者は2016年2月26日に所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け、業務停止期間中は、日本弁護士連合会の被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準第二に規程する事項を遵守するよう指導、監督を受けたにもかかわらず、上記業務停止期間中、一部の顧問先との間の顧問契約解除しなかった。
被懲戒者は上記業務停止期間中、家庭裁判所に係属していた被懲戒者受任に係る成年後見開始申立事件について裁判所に辞任届を提出せず、被懲戒者の事務所の事務職員であるBに上記基準第二に規定する事項を遵守するよう指示、徹底せず、同年3月23日にBが被懲戒者の事務所に立ち入り上記裁判所との間で上記事件に関し、電話連絡及びファクシミリの送受信などの弁護士業務を行う結果を招来させた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条、弁護士職務基本規定第11条及び第12条の趣旨に違反し上記行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4  処分が効力を生じた年月日 2018年12月19日 2019年4月1日  日本弁護士連合会
弁護士法72条   弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年11月号(2回目)

1 処分を受けた弁護士氏名         猪野雅彦        登録番号 28946

事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階  雅法律事務所 
2 処分の内容   業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014117日、知り合いであった受刑中の懲戒請求者と刑務所にて面会し刑務所の処遇に対して提起した多数の行政訴訟について相談を受けた。被懲戒者は実際には事件と向き合う意欲を持たなかったにもかかわらず、その後1件の訴訟事件について受任し同年522日に行われた上記事件の口頭弁論期日に出頭して、このまま訴状が補正されなければ却下するとの裁判所の意向を聞いたが特段の手立てを採らなかった。
また被懲戒者は同年630日に出所した懲戒請求者と面会し、大量の事件関係記録を預かり、他の全ての案件、概観を自分が見通すから、残りがあれば全部送るよう伝え、積極的な姿勢を示すかの言動をしたが、ほとんど検討しなかった。さらに被懲戒者は、事務職員が懲戒請求者から預かった訴訟委任状を裁判所に提出した別の訴訟について、同年94日に裁判所から来た問い合せに対し対応するかのようなファックスを送ったが適切な処理を一切行わなかった。
 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条、第34条及び第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4  処分が効力を生じた年月日 2016年727日 2016111日 日本弁護士連合会
         懲戒処分の公告 2016年7月号(1回目)

1 処分を受けた弁護士氏名         猪野雅彦  登録番号 28946 事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階  雅法律事務所 2 処分の内容   業務停止2月

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2010年2月25日、有限会社A社らから債務整理事件を受任したが事務職員BがA社らに対し、A社らの財産の名義を変更すること、破産開始決定後も破産管財人に秘して事業を継続すること等、破産法に違反する指示を行い、実施させている事を重大な過失により認識せず、放任し、結果として不作為により助長した。 
また、被懲戒者は、上記事件を含む債務整理事件の処理をほぼ全面的にBらに委ね、依頼者と直接面談を行わず、事件の見通し等の説明、経過の報告等をしなかった。4  処分が効力を生じた年月日 2016年2月26日 201671日日本弁護士連合会
 
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年10月号(6回目)

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 猪野雅彦

登録番号 28946

事務所 東京都中央区銀座8-10-5 第4秀和ビル3階

RING法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年6月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2018年10月当時、自己が代表を務める法律事務所において、事務職員のみが依頼者と面談することがあることを認識しながらそれをやめさせず、事務職員が被懲戒者の指示に従っていないことや、業務に関し情報が秘匿されている可能性を十分認識していたが、同月1日、破産手続開始申立事件の弁護士費用として金30万円を支払った懲戒請求者に対して、事務職員が職印が押捺された被懲戒者作成名義の領収書を作成して懲戒請求者に交付し、また上記事件に対する事実確認等の調査や是正を行わず、事務職員に対する指導監督義務を果たさず放置した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第19条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年6月12日 2023年10月1日 日本弁護士連合会