弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2016年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/福岡県弁護士会・木﨑博弁護士の懲戒処分の要旨
2013年7月に戒告処分を受けていますので2回目となりました。
前回の処分とあわせてご覧ください。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名     木﨑 博
登録番号      18086
事務所     北九州市小倉北区堺町1
        木崎博法律事務所 
2処分の内容  戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年8月懲戒請求者株式会社Aが有する不動産競売における配当金交付請求権をBが差し押さえたことに対し同年9月25日懲戒請求者A社の代理人として請求異議の訴え及び執行停止の申立てを行ったが執行停止のための供託金900万円を特別な事情がないにもかかわらず懲戒請求者A社に貸与した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年12月21日
 
 201374日 「戒告」
懲 戒 処 分 の 公 告
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名     木﨑 博 
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者株式会社Aに対し懲戒請求者A社を原告とする47410万円の損害賠償請求訴訟事件及び懲戒請求者A社を申立て人とし懲戒請求者A社の債務者を破産者とする破産手続き開始申立事件の訴訟手続きについて被懲戒者2名に依頼するよう要請し依頼が無い場合は懲戒請求者A社の代表取締役Bを背任罪で刑事告発するとの趣旨201072日付け郵便により告発状の案を記載した書面を送付した。
(2)被懲戒者は2011916日被懲戒者と懲戒請求者A社あの間の紛争解決のための和解協議に当たり懲戒請求者A社が被懲戒者について申し立てた懲戒請求をすべて取り下げること、懲戒請求者A社が債務名義を有する約5000万円の債権について強制執行事件を被懲戒者に依頼すること、上記債権について回収できたときは回収金額の10%をBに交付することを提案し上記強制執行事件について被懲戒者に依頼がない場合にはBを告訴、告発すると述べた。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第10条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201374201310月1日   日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(依頼の勧誘等)第十条 弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。