弁護士横領、被害救済検討=成年後見人などで後絶たず―「信頼維持に必要」・日弁連

時事通信 4月30日(土)
 成年後見人として支援する認知症の高齢者や、訴訟の依頼者らの財産を着服する弁護士が相次ぐ中、日弁連は被害者に一定額を支払う救済制度の検討を始めた。

 会員の一部からは反対の声も上がるが、専門家は「信頼の維持には必要だ」と指摘している。

 ◇5億円着服も
 最高裁によると、弁護士や司法書士など「専門職」が成年後見制度に基づき管理していた財産を着服した事例は2015年の1年間で37件(被害総額約1億1000万円)。大阪地裁では今年3月、顧問先から預かった供託金など計約5億円を着服したなどとして、業務上横領などの罪で弁護士の男(63)に懲役11年が言い渡された。

 早稲田大の石田京子准教授(法曹倫理)によると、横領事件は業務歴の長い弁護士で多いという。「環境の変化に対応できず経済的に厳しい、弁護士倫理を順守する意識が低いなど、複合的な要因がある」と分析する。

 日弁連が検討しているのが、弁護士が納める会費を財源とした「依頼者保護給付金制度(仮称)」。着服した弁護士が弁済できない分について、300万~1000万円程度の上限を設けた上で、被害者に見舞金を支払うことを想定している。

 昨年11月に全国の52弁護士会にアンケートを行ったところ、「悪いことをした人のために、なぜ他人の会費まで使われるのか」といった意見も寄せられた。ただ、日弁連の中本和洋会長は今年2月、会長に選出直後の記者会見で「信頼維持のために救済策を設けることも必要ではないか」と述べ、任期(2年)中の制度導入に意欲を見せた。

 ◇司法書士は導入
 成年後見を行う司法書士らがつくる「成年後見センター・リーガルサポート」は、既に会費を財源とした救済制度を設けている。会員による着服があり被害弁償ができない場合、500万円を上限に見舞金を支払う。

 石田准教授によると、米国では1959年、バーモント州の弁護士会が横領被害を受けた依頼者を救済する基金を初めて導入。アメリカ法曹協会の働き掛けもあり、98年までに全州で同様の基金が設けられた。

 石田准教授は「国の指導監督を受けず、懲戒処分などは弁護士会が行う『弁護士自治』が認められている日本では、信頼を維持するための制度がより重要となる。弁護士会は救済策だけでなく、被害防止策も強化する必要がある」と話した


弁護士自治を考える会

弁護士のみなさんは会社の従業員が加害者で事故を起こして雇い主などに賠償を求める場合仮に5億円の請求をして、うちの会社は300万円の補償と決まっています。と回答されたらどう思われるでしょうか、

被害金は全額弁済が当然でしょう、

日弁連は300万円を決めるようですが、名目は見舞金です。
弁済金ではなくお見舞い金です。
見舞金とは、当事者でなく他人がお気の毒でしたね、運が悪かったですね、心ばかりのお見舞いです。という意味のお金です。
弁済金としてしまえば弁護士会、日弁連の責任を認めたことになりますから
あくまで他人事の「お見舞い金」です。
5億円盗られても300万円見舞金を出したから、うちには責任ないし、
苦情なんか言わんといてくださいというものです。ありがたく頂戴してくださいという上から目線のものです。

今まで弁護士会が被害弁済しないことの方がおかしかったのです。そのために超一等地に弁護士会館を建てているのですから被害者救済というなら弁護士会館たたき売っても被害者救をするべきでしょう。弁護士会が被害者に一旦全額弁済し、後で横領弁護士に弁護士会に弁済を求める、これくらいするのが当然です。返せないならバッジはずせでしょう。

「悪いことをした人のために、なぜ他人の会費まで使われるのか

その通りです。一部の悪徳弁護士によってほんとうに迷惑をしているという方、「俺の会費を悪徳弁護士の弁済に使うな」と言う方は、ぜひ、日弁連を辞めていただき、絶対に非行はしません!という「第2日弁連」か「新日弁連」を結成されたらいかがでしょうか
弁護士自治を考える会の提案

   弁護士会費の未納があるか調査し未納があるものは後見人に推薦しない
   事務所の家賃の滞納がないか自宅の謄本等を提出し差押や街金からの借 入がないか等、個人信用調査を受ける。
   横領を行った場合は被害全額を弁護士会が弁済をする
   被害の弁済が終了しない場合は所属弁護士会は新たに後見人を引き受け ない。
   横領した場合の懲戒処分はすべて除名とする。
⑥ 最後に後見人の定年を80歳とする。後見人のほうが介護を必要とするということがないようにしなくてはなりません。

〔成年後見人 弁護士懲戒処分例〕