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2016年5月10日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算37人目
香川県弁護会 安藤誠基弁護士の懲戒処分の公告

年に1度か2度あるか、ないかの懲戒処分の公告です。
弁護士の懲戒請求は所属の弁護士会に申立てします。棄却された
場合(処分しない)は日弁連に異議申立ができます。
日弁連で異議が認められるのは年に2~3件です。
【処分しない】から【処分する】となったのです。


   懲 戒 処 分 の 公 告

香川県弁護士会が平成26年10月16日付けでなし平成26年10月20日に効力を生じた対象弁護士を懲戒しない旨の決定について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は、上記の決定を取り消して以下の通り懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規程により公告する。

             記

1 処分を受けた弁護士     安藤誠基 

       登録番号     24501

       事務所      高松市西内町10
                安藤法律事務所

               
3 処分の内容          戒 告

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年4月18日

平成28年4月18日   日本弁護士連合会

懲戒処分の情報、報道はありません、
処分の詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください。

安藤誠基弁護士は元香川県弁護士会の役員でしたが、2012年4月(自由と正義)に業務停止3月の処分を受けています。