東京弁護士会会報【リブラ】弁護士懲戒処分の要旨
栗田隆弁護士の懲戒処分の要旨
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東弁リブラ5月号
日弁連広報誌「自由と正義」は8月号の予定
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので
お知らせします。
       記
被懲戒者    栗田 隆(登録番号32879)
登録上の事務所 東京都千代田区神田神保町2
        法律事務所 空
懲戒の種類   業務停止3月
効力の生じた日 2016年4月6日
【懲戒処分の要旨】
被懲戒者は懲戒請求者から残業代請求の労働審判事件を受任したが審判期日に決定方法等で懲戒請求者と争いが生じたため一旦辞任した。
その後、2012年9月に懲戒請求者から被懲戒者に対して受任した労働審判事件の遂行を求める紛議調停の申立てがなされた。被懲戒者は懲戒請求者に対して労働審判事件を継続処理する方向で検討することを約したため、同年11月10日付で、懲戒請求者は紛議調停の申立てを取り下げた。しかるに、その後、被懲戒者は懲戒請求者に対して検討結果を報告せず、また事件処理もしなかった。
以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
2016年4月6日
東京弁護士会会長   小林元治
栗田弁護士は2回目の処分となりました。
日弁連広報誌「自由と正義」2013年10月号
 

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名         栗田 隆(くりた たかし)

登録番号        32879

 

事務所         東京都千代田区神田

            法律事務所空

 

2 処分の内容       業務停止2月

3 処分の理由

被懲戒者は、2010111日懲戒請求者から交通事故に関する損害賠償請求事件を受任し同月22懲戒請求者が加入する保険会社から着手金として105000円を受領したが2011128日まで訴訟を提起することなく事件の処理を放置した。被懲戒者は同年28日上記保険会社に対して訴訟を提起した旨を連絡し、あたかも訴訟手続が進行しているかのような内容を記載した同年96日付け報告書を送付した。

被懲戒者は同年1019日及び同年127日懲戒請求者に対し捏造した虚偽の事件番号を記載した訴訟経過に関する報告書を送付した。 

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日

 2013712

201310月1日   日本弁護士連合会