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2016年5月12日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算38人目
長崎県弁護会 龍田鉱一朗弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 長崎県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 龍田鉱一朗
登録番号 17257
事務所 長崎県諫早市小船越町17
弁護士法人諫早総合法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年4月15日
平成28年4月22日 日本弁護士連合会
懲戒処分の情報、報道はありません、
処分の詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください
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