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2016年5月12日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算38人目
長崎県弁護会 龍田鉱一朗弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     長崎県弁護士会

2 処分を受けた弁護士     龍田鉱一朗 

       登録番号     17257

       事務所      長崎県諫早市小船越町17
         弁護士法人諫早総合法律事務所

               
3 処分の内容          戒 告

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年4月15日

平成28年4月22日   日本弁護士連合会

懲戒処分の情報、報道はありません、
処分の詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください