懲戒処分の公表・東京弁護士会・会報【リブラ】5月号

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  東弁「リブラ」5月号
伊関正孝弁護士 懲戒処分の要旨
懲戒処分の公表
伊関正孝会員については2014年5月7日に懲戒処分の手続に付された事案として事前公表を行いましたが、この度懲戒処分をしたので公表します。
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので
お知らせします。
         記
被懲戒者     伊関正孝(登録番号20214)
登録上の事務所  東京都千代田区神田多町2-4
         潮総合法律事務所
懲戒の種類    除 名
効力の生じた日  2016年4月6日
 懲戒理由の要旨 
1 被懲戒者は懲戒請求者Aから証券取引に対する損害賠償請求事件を受任し代理人として証券会社Xから株式の売却代金約587万円の支払いを受けたが2009年4月16日に懲戒請求者に対して、そのうち300万円を自らに預けるように求め懲戒請求者はやむなくこれに応じた。
被懲戒者はこれとは別途に2010年10月15日に懲戒請求者Aから150万円を借りいれた。
上記について被懲戒者はその一部を返済したものの、その余については再三にわたる返還要求においても清算を怠り返済をしなかった。
また、被懲戒者は本受任事件において2009年4月1日に証券会社Xに対して口座解約を求めるとともに、不法行為い基づく損害賠償を行う予定である旨を通知し、同5月29日には取引履歴の開示を求めたものの、その後事件処理を進めず放置し2012年6月7日になってようやく証券会社Xに対する損害賠償額確定調停の申し入れを行ったが、前記の通知から3年以上が経過していたため、不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅時効にかかっているとして、時効の援用を受けた。
2 2011年7月頃、被懲戒者は除名処分を受けた元弁護士から受任していた多数の債務整理事件をその雇用していた事務職員とともに引き受けたが、弁護士自身がなすべき事務処理を専ら事務職員に行わせその監督を怠ったため、預り金に保管や消費者金融業者から受領した過払い金等を流用するままに任せ、預り金のに多額の欠損を生じさせ依頼者に対する預り金の返還や弁済代行を滞らせた、被懲戒者が外部に流出させた預り金は正確に算出できないものの、少なくとも4000万円を超えると確認できる。
3 被懲戒者は懲戒請求者Bから2012年5月15日に消費者金融業者Yに対する過払い金の返還請求事件の依頼を受けた、その後、消費者金融業者Yとの間で和解を成立させ2013年5月27日に代理人として101万円の和解金を受領したものの、懲戒請求者Bからの問い合せに対しては、交渉中であるなど虚偽の報告をし預り金の返還をしなかった。
その後、懲戒請求者Bが預り金の返還を求めて紛議調停を申立て2014年11月5日には分割で支払う旨の調停が成立したにもかかわらずこれを履行せず、また2015年3月10日には東京簡易裁判所において支払いを命じる判決を受けたにもかかわらず全額を支払わなかった。
これら被懲戒者の一連の行為は弁護士職務基本規定第25条同第35条、同第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失う非行に該当する。
    2016年4月6日 東京弁護士会会長 小林元治
2014年4月 懲戒処分の事前公表
2016年5月 除名になった弁護士の足跡を追う 鴨川司郎
本文の除名を受けた弁護士・・・とあるのは
2011年7月 佐藤正勝弁護士懲戒処分の要旨 除名処分