弁護士が預かり金3000万円流用か
福岡市の弁護士が企業からの預かり金3000万円を無断で流用した疑いがあることがわかりました。
福岡県弁護士会が、懲戒処分に向けた調査を始めています。
懲戒処分の対象となっているのは福岡県弁護士会所属の東武志弁護士です。
弁護士会の発表によりますと、東弁護士はおととし10月、県内の企業から交渉の費用として預かった3000万円を、流用した疑いがあるということです。
また、「2週間で100万円の配当がつく」などと言って元依頼主の女性から1000万円を受け取りましたが、一部のお金を返していませんでした。
弁護士会の調査に対し東弁護士は、預かり金の流用については否定していますが、それ以外の事実は認めているということです。
福岡県弁護士会が、懲戒処分に向けた調査を始めています。
懲戒処分の対象となっているのは福岡県弁護士会所属の東武志弁護士です。
弁護士会の発表によりますと、東弁護士はおととし10月、県内の企業から交渉の費用として預かった3000万円を、流用した疑いがあるということです。
また、「2週間で100万円の配当がつく」などと言って元依頼主の女性から1000万円を受け取りましたが、一部のお金を返していませんでした。
弁護士会の調査に対し東弁護士は、預かり金の流用については否定していますが、それ以外の事実は認めているということです。
以上RKBニュース5月12日
弁護士自治を考える会
またしても福岡の弁護士です。懲戒処分ではなく会が刑事告発の手続きをすべきではないのでしょうか?
ところで、この件はどうなったのでしょうか?懲戒処分もありませんが
2
1回目 2001年7月 戒 告
カジノバーで金銭を賭けてバカラ賭博行為をした
プロ野球選手なら球界追放などの処分になりますが、弁護士業界は「戒告」
注意処分です。
2回目
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 東 武志
登録番号 14112
事務所 福岡市中央区赤坂1
弁護士東武志法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010年10月21日Aから消費者金融会社5社に対する過払金返還請求事件等を受任し2011年12月1日までに上記会社のうち4社から264万円の返還を受けたにもかかわらず2013年7月にAから督促を受けるまで預り金の清算と返還をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年9月8日
2015年12月1日 日本弁護士連合会