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2016年5月26日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算44人目
富山県弁護会 東 博幸弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 富山県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 東 博幸
登録番号 16200
事務所 富山市西田地方町2
東博幸法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年5月2日
平成28年5月11日 日本弁護士連合会
3回目の懲戒処分となりました
報道がありました
破産手続き放置で業務停止 富山の弁護士 処分3度目
富山県弁護士会は3日、企業の破産手続きを約6年放置したとして、所属する弁護士(66)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。2日付。弁護士は元県弁護士会会長。過去に2回、同様の怠慢行為で戒告処分を受けていた。
弁護士会によると、弁護士は2009年1月、県内の企業から裁判所への破産申し立ての依頼を受けたが、放置したため、債権者が14年、財産配分に支障が出るとして懲戒処分を求めていた。 弁護士は昨年6月になって破産申し立ての手続きをした。その後、企業と債権者が直接交渉することになり、申し立ては取り下げられた。 弁護士は裁判官らでつくる懲戒委員会に対し「依頼を受けた企業と連絡が取れなかった」などと説明したという。 引用スポニチ
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