盗撮容疑で逮捕の弁護士懲戒処分へ 栃木県弁護士会

  栃木県弁護士会(室井淳男会長)は1日、女性のスカート内を盗撮したとして県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕された同会所属弁護士の梅津真道容疑者(43)=宇都宮市=について、5月31日付で懲戒処分手続きを開始したと明らかにした。
 室井会長は「被疑事実が真実であれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、厳粛に受け止めている」としており、4月に1審判決が出た今市市(現日光市)での小1女児殺害事件の担当弁護士だったことについても「非常に残念に思っている」と述べた。また、同会綱紀委員会と懲戒委員会の手続き、審査があり、結論が出るまで最長で1年かかる可能性も示唆した
 梅津容疑者の逮捕容疑は、昨年12月ごろと今年4月30日、宇都宮市と小山市で、女性のスカート内を小型カメラで撮影した疑い。
弁護士自治を考える会
盗撮弁護士に弁護士会として懲戒請求を申し立てたということです。
処分まで1年以上はかかるとの事、その間、梅津弁護士には何も処分されることなく弁護士業を続けていくことができます。
また、懲戒処分には【戒告】【業務停止】【退会命令】【除名】とありますが過去の盗撮の処分例は業務停止6月です。
一般社会のような懲戒解雇、業界追放ということにはなりません。
もうひとつ、不可解なこと
梅津真道弁護士には既に栃木の市民団体から懲戒請求が申立てられています。会で請求することなく先に出た懲戒請求を審議すればいいことなのですが、これには弁護士会としての考えがあるのでしょう。
甘い処分を出したい場合に一般人からの懲戒請求であれば、日弁連に異議申立が出るでしょう。処分が甘すぎるのではないかと
弁護士会が処分をした場合であれば、対象弁護士と納得ずくの処分となりますので日弁連に不服の申立てはないでしょう。甘い処分をする場合は弁護士会の懲戒申立の方が自分たちのペースで好きにできるということです。
ある弁護士会では、会で請求をし、市民から懲戒請求が出たら、もう先に出てますからと市民からの請求を棄却をしました。
(不適法な懲戒請求であると棄却)現在、異議申立中
盗撮弁護士はこれからも弁護士を続けることだけは確定のようです。
栃木県弁護士会は業務停止6月を越えられるか!?
「盗撮」
①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月
スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え
②小山哲  35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月
エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影)
③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月
スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消
④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月
女子事務員のスカートの中を無断で撮影