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2016年6月10日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算49人目
第二東京弁護会・半田基弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     第二東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士     半田基
 
       登録番号     30404

       事務所      東京都千代田区一番町
          東亜総合法律事務所       
                       
3 処分の内容          戒 告

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年5月23日

平成28年5月27日   日本弁護士連合会

懲戒処分についての情報、報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください

半田基弁護士は4回目の懲戒処分となりました。
2013年 12月 戒告
2014年 2月 戒告
2015年 8月 業務停止3月