東京の弁護士だった男が依頼人から預かった現金770万円を着服したとして業務上横領の疑いで逮捕されました。警察は、元弁護士が借金などの返済に充てるためほかの依頼人から預かった金も繰り返し着服していたとみて調べています。
弁護士自治を考える会
第1報は弁護士名が出ていませんでしたが、夕方のNHKのニュースでは藤勝
辰博元弁護士逮捕へ!から逮捕となりました。
弁護士今年の逮捕者
過去2回の懲戒処分があります。
2014年7月
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 藤勝辰博
登録番号 20613
事務所 東京都新宿区西新宿3
こころね法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から他の弁護士2名と共同して刑事事件を受任し2009年7月から8月頃、上記弁護士らの着手金合計600万円を預かったが弁護士らに対し虚偽の事実を述べて約1年3か月間上記着手金を理由なく保持した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年7月11日
2014年11月1日 日本弁護士連合会
2回目除名処分
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 藤勝辰博
登録番号 20613
事務所 東京都新宿区西新宿3
こころね法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、Aから離婚等請求事件を受任するにあたり、事件の見通し、処理の方法ならびに弁護士報酬及び費用について適切な説明をせず、委任契約書を作成しなかった。被懲戒者は夫Bの経営する株式会社Cの取締役を務めるAが将来社の離婚給付及び役員報酬の確保のためにC社の金員をBの承諾を得ずに送金することを認識しながら、2011年7月4日から2012年2月28日にかけて10回にわたりAに上記金員合計1億5000万円を被懲戒者の預り金口座に送金させた。被懲戒者は上記預り金口座の他には弁護士業務に用いる口座を設けておらず、報酬金等の自己の金員と預り金とを区別して保管しなかった。被懲戒者は上記金員を自己の用途に費消し、その後、C社から返還を求められても返還しなかった。
(2)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第14条、第29条、第30条及び第38条並びに改正前の所属弁護士会の会規に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の費消した金額は多額であること被懲戒者は2014年7月に共同受任した弁護士への報酬分配金を理由なく保持したとして業務停止2月の懲戒処分を受けていること等考慮し、除名を選択する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年10月28日
2015年1月1日 日本弁護士連合会