弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会(神奈川県弁護士会)折本和司弁護士の懲戒処分の要旨
報道がありました。3月14日
弁護士を業務停止2カ月 依頼女性にわいせつ行為繰り返し「恋愛感情あった」 横浜
浜弁護士会は14日、依頼者の女性に性的行為を繰り返したとして、所属する折本和司弁護士(60)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。
2014年、女性から懲戒請求があった。 同会によると、08年1月から女性の代理人として医療過誤に関する訴訟などに従事。13年11月~14年4月、胸をもんだり下半身を触ったりする性的行為を8回にわたって繰り返した。「恋愛感情があった」と話しているという。 同会の竹森裕子会長は記者会見で「女性が受けた心身のショックは大きなもの。優越的な立場を利用した行為と言わざるを得ず、誠に遺憾だ。深くおわび申し上げる」と述べた。
懲 戒 処 分 の 公 告

横浜弁護士会(現在の名称は神奈川県弁護士会)がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第

3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          折本和司
登録番号         21350 
事務所          神奈川県横浜市中区日本大通14             
             並木道法律事務所         
2 処分の内容      業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2008年以降、懲戒請求者から損害賠償請求訴訟事件等を受けていたが事件の処理中であった2013年11月から、複数回にわたり懲戒請求者に対し性的行為に及び、2014年1月懲戒請求者からメール等で上記性的行為をに困惑している旨を伝えられ、被懲戒者は上記性的行為が懲戒請求者を傷つけていたと謝罪していたにもかかえわらず、その後も懲戒請求者に対し性的行為に及んだ。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年3月14日 2016月6月1日   日本弁護士連合会
 
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