弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・松下雄一郎弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・相続財産横領・行方不明

これで業務停止1年です。うらやましい業界です。1回目の処分だから甘いのでしょうが、普通の社会でれば業界追放となる事案です。

松下 雄一郎法律事務所の松下 雄一郎弁護士に依頼された方へ 神奈川県弁護士会HP 2022年2月21日

 当会は2022年2月21日、松下雄一郎法律事務所所属の松下 雄一郎弁護士に対し、業務停止1年の処分を言い渡し、この懲戒処分に関する会長談話を発表しました。
これにより、2022年2月21日から2023年2月20日までの間、松下雄一郎弁護士は弁護士業務を行うことはできません。
当会では松下雄一郎弁護士に依頼された方のお困りごとに関する情報受付窓口として、神奈川県弁護士会ホームページに臨時市民窓口(WEB市民窓口)受付フォームを設けました。
なお、電話による受付は、下記臨時電話にて承っております。

1.WEB市民窓口の受付フォームはこちら

 

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

本日、当会は、2021年12月15日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の松下 雄一郎会員に対し、業務停止1年の懲戒処分を行い、効力を生じました。今般の懲戒処分は、当会市民窓口に同会員に関する多数の苦情が寄せられたために、当会役員から繰り返し呼出しや連絡が行われましたが、同会員はこれらに応じず、同苦情への対応の報告がなく、同苦情を解決したと認められないうえ、連絡を困難にし、当会が、寄せられた苦情に的確に対応することを困難にしたこと、及び、同会員が家事調停事件において事件関係者の所有する不動産を売却のうえ清算して調停当事者らに支払うと約定した金員を、同不動産を売却して収支計算を終えて残金を配分することが可能になったにもかかわらず支払わず、相手方当事者から提起された民事訴訟において分割払を約定した和解が成立した後も、初回弁済日から長期にわたり支払わなかったこと等によるものです。当会としては、本件を含め重大な懲戒処分が近時続いていることを厳粛に受け止め、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて全力で取り組んでいく所存です。2022年2月21日神奈川県弁護士会  会長 二川 裕之

(報道)分配金不払いなど 弁護士を業務停止処分 神奈川県弁護士会 テレビ神奈川2月21日

神奈川県弁護士会は、調停事件の分配金を支払わなかったなどとして会員の男性弁護士を1年間の業務停止とする処分を決め、21日に発表しました。 県弁護士会の発表によりますと、1年間業務停止の懲戒処分を受けたのは松下雄一郎弁護士です。 松下弁護士については、依頼人や債権者などから「連絡が取れない」といった苦情が30件近く、県弁護士会に寄せられていたということです。 また松下弁護士は、2002年に代理人をつとめた遺産分割調停事件で当事者に分配する予定だったおよそ1057万円を支払わず、その後支払いを求めた訴えを起こされて「分割弁済」で和解した後も、弁済金を支払っていませんでした。 県弁護士会の懲戒委員会は「弁護士の品位を失うべき著しい非行」と判断。 本人に聞き取りなどを行いましたが、弁明は出されなかったということです。 県弁護士会は依頼者向けに臨時の相談窓口を設置していて、二川裕之会長は「重大な懲戒処分が続いていることを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」などとするコメントを出しました。

tvkニュース(テレビ神奈川)https://news.yahoo.co.jp/articles/ff4293604c6befcfe27d13ac2a7def0b8b2e3a0c

 

業務停止 25632 弁護士 松下 雄一郎 神奈川県

会員情報

氏名かな まつした ゆういちろう
氏名 松下 雄一郎
性別 男性
懲戒 業務停止 2022年 02月 21日 ~ 2023年 02月 20日
事務所名 松下雄一郎法律事務所
郵便番号 〒 2470051
事務所住所 神奈川県 鎌倉市岩瀬615-1 メゾンワキタB号棟2
懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 松下雄一郎 

登録番号 25632

事務所 神奈川県 鎌倉市岩瀬615-1 メゾンワキタB号棟2

松下雄一郎法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止1年

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2019年以降複数回にわたり市民窓口の苦情の申立てを受けたところ、同年11月13日、2020年1月31日、同年4月24日及び同年6月4日の所属弁護士会の呼出通知に応じず、所属弁護士会が苦情に的確に対応することを困難にした。

(2)被懲戒者は、2002年5月20日に成立した遺産分割調停の調書に基づき、不動産を売却しその代金を職務として分配する義務があったにもかかわらず、相続人ら3名に対して合計1057万3172円を分配しなかった。また、被懲戒者は、上記相続人らの代理人として懲戒請求者A弁護士らから上記分配金の支払を求める訴訟を提起され、2020年6月10日、上記分配金を分割支払すること等を内容とする和解が成立したにもかかわらず、分割金の支払をしなかった。

(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日 2022年2月21日  2022年8月1日 日本弁護士連合会