業務停止命令を受けた弁護士法人が破産開始決定

22日付で東京商工リサーチは「業務停止命令を受けた弁護士法人が破産開始決定」として以下の記事を配信した。



弁護士法人J・ロールズ法律事務所(TSR企業コード:298751771、法人番号:7011505001541、北区上十条5-25-14、設立平成23年7月、代表清算人:山内一浩弁護士)は6月15日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には舩木秀信弁護士(りべる総合法律事務所、中央区日本橋茅場町3-12-2、電話03-3249-1081)が選任された。
 申請時点で負債総額は債権者約900人に対して7052万円だが、今後の調査で変動する可能性がある。
 平成23年設立された弁護士法人で、所属は金子好一弁護士のみだった。債務整理、過払い請求などの弁護士業務を手掛けていたが27年8月、債務整理の斡旋を違法に受けたことなどを理由に東京弁護士会より業務停止1年(2015年8月19日~2016年8月18日)の懲戒処分を受けた。  このため、27年8月19日、社員欠亡により解散し清算業務に入っていた。 債権届出期間は7月20日まで、第1回債権者集会は10月11日午後1時30分より。
弁護士自治を考える会

そもそも業務停止1年が甘い処分だったのではないでしょうか

2回の業務停止を受けていますが、1回目で除名処分にしておけば

被害は出なかったと思います.今回は弁護士法人の破産ですから個人の

破産ではないので弁護士資格の喪失とはなりません。

2016年8月に処分が明けます。

2回目の業務停止1年の懲戒処分の要旨

懲 戒 処 分 の 公 告


東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          金子好一
登録番号         15879
事務所          東京都北区上十条5
             弁護士法人J・ロールズ法律事務所


2 処分の内容      業務停止1年  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は報酬を得る目的で法律事務の周旋を業とする弁護士又は弁護士法人ではない団体であるAから201110月初旬にB、同年1114日頃にC2012321日にDの各債務整理事件について周旋を受けた。また被懲戒者はC及びDと面談することなく上記事件を受任した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

 4 処分の効力を生じた年月日 2015819

2015111日 日本弁護士連合会


弁護士法第27
27 弁護士は、第72乃至第74の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
72 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
74 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない

1回目の懲戒処分の要旨

2008年10月に自由と正義で日弁連から公告として公表されました
弁護士の懲戒処分の要旨です。
懲戒を受けた弁護士  金子好一 登録番号 15879 東京弁護士会
東京都北区上十条2 友祥・ロールズ法律事務所
懲戒の種別  業務停止1年

【処分の理由の要旨】
被懲戒者は弁護士会から家庭裁判所に対して後見人候補として推薦され
2005年6月30日Aの成年後見人に選任された。
被懲戒者がAの成年後見人に選任された当時、Aには429万4946円の
預金等があったが被懲戒者は2006年6月15日から同年8月2日までの間に11回にわたり合計400万円の預金の払い戻しを受けてこれを自己の私用目的に流用して費消した
これは業務上横領をもって問疑されてもおかしくない違法行為そのもの
であって弁護士を成年後見人の給源とすることについての家庭裁判所の信頼を裏切り家庭裁判所に被懲戒者を後見人候補者として推薦した弁護士会の候補者推薦制度を根底から揺るがしかねない行為であり弁護士の社会的信頼性を著しく害するものである
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当し被懲戒者が後日において400万円を返金している事情等を考慮したとしても業務停止の懲戒が相当である
処分の効力が生じた日  2008年7月9日
2008年10月1日 日本弁護士連合会


2008年7月 報道

後見人弁護士が400万横領 業務停止1年

告発検討へ 

東京弁護士会は9日、特別養護老人ホームに入所していた、70代男性の成年後見人だった同会所属金子好一弁護士(63)が預かった通帳を勝手に使い、預金計400万円を横領したとして、業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。横領金は全額返還され、金子弁護士は「自分の事務所として借りる部屋の保証金に充てた返すつもりだった」と話しているという。
東京弁護士会は「業務上横領容疑で刑事告発するかどうかは、
後見人に選任した東京家裁の対応を見た上で検討する」としている。
 同弁護士会によると、金子弁護士は2005年6月、東京家裁から弁護士会の推薦名簿に基づき、男性の成年後見人に選任され、預かった預金通帳を使い、06年6-8月の間11回にわたり、計400万円を引き出した。
 家裁が06年8月に後見状況の報告を求めたところ、金子弁護士は07年6月になって報告書を提出し、流用が発覚した。成年後見人への選任は初めてだったという
以上、当時のネットニュース

鎌倉九郎さんのブログ