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2016年7月22日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算55人目
香川県弁護士会・生田暉雄弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     香川県弁護士会

2 処分を受けた弁護士     生田暉雄
       登録番号     22848

       事務所      香川県高松市錦町2
                 生田法律事務所       
                     
3 処分の内容          戒 告

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年6月30日

平成28年7月7日   日本弁護士連合会


報道・懲戒請求者からの情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください

なお生田弁護士は過去5回の処分があり今回で6回目となりました。(戒告 5 業務停止 1)