弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2016年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告
岡山弁護士会・一井淳治弁護士の懲戒処分の公告・懲戒処分の要旨
元岡山弁護士会長・元国会議員です。
岡山弁護士会所属の弁護士の懲戒処分は手元のデータで15件目になります。
岡山は役員の処分が多いのが特徴です。
元会長は2人目、副会長の処分は3人です、約9億円を横領しただいま東北の刑務所にいるのも元副会長です。(懲戒処分なし)
ベテラン弁護士の処分で多い相続事件の双方代理
懲 戒 処 分 の 公 告

 岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名       一井淳治  
登録番号      8194
事務所       岡山市北区番町1
          一井法律事務所
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年3月3日に死亡したAの遺言執行者に就任したが、預貯金債権に関する遺言執行が完了していなかったにもかかわらず、相続人であるBの代理人として取引履歴、領収書等を収集し、整理して相続人である懲戒請求者に説明したり、2013年2月18日付け書面にて懲戒請求者に対し相続財産である不動産を処分して売却代金を分配することを提案し、またBらの訴訟代理人として懲戒請求者に対し2014年12月9日上記不動産に関する共有物分割訴訟を提起した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第6条に照らし弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 
2016年3月29日   2016年7月1日日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定
(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。