2016年8月2日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算60人目
大阪弁護士会・久保田 昇弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士 久保田 昇
登録番号 18509
事務所 大阪市中央区谷町9
ケイエヌ法律事務所
3 処分の内容 除 名
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年7月6日
平成28年7月19日 日本弁護士連合会
3月28日 報道
5億円着服・詐欺で弁護士に懲役11年判決 大阪地裁
引用サンケイ
顧客からの預かり金など約5億円を着服、詐取したとして、業務上横領や詐欺などの罪に問われた大阪弁護士会の弁護士久保田昇被告(63)に、大阪地裁(村越一浩裁判長)は28日、懲役11年の判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役13年。
久保田被告は昨年8月の初公判で、起訴内容を「間違いありません」と認めていた。
起訴状によると、久保田被告は平成21年~同27年、顧問先だった大阪府内や新潟市内の建設会社からの預かり金や、依頼人の女性に渡すべき交通事故の賠償金を着服。不動産の交渉を依頼してきた幼稚園の園長から購入代金名目で金を詐取したとしている