イメージ 1
8月3日付官報
   公 示 送 達
説田正幸氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており申出があればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規定第12条第3項により本会がこの旨を本会掲示板に掲示した平成28年8月3日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
         記
日本弁護士連合会懲戒委員会平成28年懲(異)第24号異議申出事案の審査開始通知
平成28年8月3日  日本弁護士連合会            

依頼者相続財産の着服容疑 弁護士を逮捕

愛知県警港署、金額は430万円

 管理していた依頼者の相続財産約430万円を横領したとして、愛知県警港署は7日、弁護士の説田(せった)正幸容疑者(39)=同県春日井市梅ケ坪町=を業務上横領容疑で逮捕した。認否について「話しません」と留保しているという。  容疑は、2014年7月に83歳で亡くなった男性から生前に依頼を受けて管理していた遺産約1000万円を15年1月、自分名義の銀行口座に移して保管し、そのうち約430万円を私的流用する目的で横領したとしている。 同署によると、説田容疑者は男性から遺言執行者として遺産分割などを依頼されていた。男性の遺産を相続する親族の女性(25)が説田容疑者に支払いを請求したが一部しか受け取れず、不審に思い同署に相談していたという。女性は今年1月に告訴していた。

説田正幸弁護士 愛知県弁護士会

これは非常におかしい懲戒審査です。
公示送達は日弁連懲戒委員会が受けた異議申立を受理しましたという通知文です。ということは所属弁護士会で懲戒処分がなされたとものに異議を出したということですが、いつ処分されたのでしょうか、官報の公告もありません。愛知県弁護士会が処分した発表がありません。
そして日弁連の弁護士検索でも説田弁護士は出てきません。
登録を抹消した弁護士には懲戒処分はできません。