官 報 公 告

官報 公示送達 12 月16 日付

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公 示 送 達

堀寛氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。なお日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続きに関する規程第12条第3項の規定により本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和4年12月16日の翌日から起算して14日を経過したときに下記通達があったものとみなします。

          記 

日本弁護士連合会懲戒委員会 2022年懲(異)第11~16号異議申出事案の決定通知

令和4年12月16日    日本弁護士連合会

弁護士自治を考える会
弁護士が懲戒処分を受け処分は不当であるとした場合、日弁連懲戒委員会に異議を申し立てることができます(審査請求)
堀寛弁護士は2022年1月から5件の懲戒処分を受けましたが不当な処分であると異議を申立てしたのですが、その決定通知を受け取らない、受け取ることができないので日弁連は公示送達をおこなったというものです。
受け取らない理由は業務停止中であれば事務所に郵送される通知書を受け取った場合、事務所が開いていると判断されるからです。業務停止中はポストにガムテープを貼り事務所の電気も消し、電話は留守電か電源を切るなどしなければなりません。
受け取れなかった理由は、身柄を拘束されていたからではないでしょうか 
2022年懲(異)第11~16号異議申出事案の決定通知とあります。
11から16までなら6件となります。現在まで堀寛弁護士が受けた懲戒処分は5件です。5回目は12月13日発行ですから審査請求の(異議)申出はまだでしょう。
まだ、処分があるのでしょうか?申立ての受理書と棄却の決定書、3件で6通の書面かな?
日弁連の決定通知書は見ていませんが異議が認められ処分が変更になれば官報に処分変更の公告が掲載されます。
堀寛弁護士 処分歴
①自由と正義 2022年7月号 戒告     無断で依頼者の預金を引き出す、説明せず
②自由と正義 2022年8月号 業務停止1月  依頼者に虚偽報告、報告せず、書類返還せず
③自由と正義 2022年8月号 業務停止3月  綱紀の呼び出しに応ぜず
④自由と正義 2022年11月号 戒告     預り金の処理が不適切
⑤ 処分日12月13日 業務停止3月      比肩放置、会費滞納
堀寛弁護士 登録番号23040 堀法律事務所 芦屋市業平台4-12 陽光プラザ404
当会会員の逮捕に関する会長談話 11月25日

 2022年(令和4年)11月24日、当会に所属する堀寛会員が、受任していた遺産相続事件に関して、預り金約420万円を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。これは、当会から神戸地方検察庁に刑事告発をしていたものです。 今回の逮捕は、人権の擁護に努め、市民の権利を守る弁護士としてあるまじき事態と言わざるを得ず、市民の弁護士に対する信頼を著しく損なう重大問題であることは明らかです。 当会としては、これまで以上に、各会員の弁護士としての責任感と倫理意識を高めるため、原因の究明に努め、綱紀を保持し、再発の防止に努めてまいります。

令和4年11月25日  兵庫県弁護士会会長 中上幹雄