大渕愛子弁護士(東京)業務停止1月の処分を受けての記者会見

報道から
大渕弁護士は法テラスの取り決めを知らなかった理由について「10年1月に独立し、その年に受任した案件。
国内の事件を扱ったことがなく、それまで中国関係の仕事をしていた」と説明。その上で「全く正当化されることじゃないが、国内事件を教えてくれる先輩もボスもいない中、手探りでやって大きな過ちを犯した」と釈明した。

法律を知らなくても弁護士ができる!?

中国関係の仕事をして法テラスのことはあまり知らなかった???
国内事件を教えてくれる先輩もボスもいない中、手探りでやって大きな過ち犯した。と言い訳をされています。
一般社会でこんな言い訳したら、即刻クビでしょう。

そんな方が、[行列のできる法律相談所]のレギュラーをやっていたのですね・・・
今の弁護士のレベルはこの程度なのでしょうね。というと多くの弁護士さんから怒られそうですが・・・まあ、多くはこのレベルでしょう。過払いしかやったことない弁護士もたくさんいますから


そういえば、テレビ番組で
「無期懲役は15年で仮釈放」
とも言われました。けっこう信じた方もいたそうです。


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大渕愛子弁護士の懲戒審査の代理人は橋下徹弁護士が務められました。
綱紀の議決までは東京の同期の弁護士でしたが、懲戒委員会に審査が付された時からは橋下徹弁護士(大阪)です。
テレビなどで不当であるとか述べておられますが、代理人弁護士ですから同然の主張だと思います。代理人でなかったらどう言ったでしょうか、日ごろの橋下弁護士であれば、処分が重いとか言わないと思います。法テラスの案件で顧問料を請求するのは通常考えられません。法テラスは税金で運用されています。厳しい処分があっても当然です。

平成23年 法テラスが大渕愛子弁護士に下した措置

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東弁の役員から早く返せとアドバイスされるまで無視したため3年の除斥期間が延長されたのです。もちろん除斥だから許せるという問題ではありません。

弁護士は着服、横領しようが、返せばほぼ「戒告」になりますが、東弁役員のメンツをつぶし、同期の森・松本・濱田という東京ではビックな法律事務所の弁護士をはずし、大阪の橋下徹弁護士の力技で押し切ろうとしたことが裏目だったのではないでしょうか、政治家では人気、実力はありますが、弁護士業界ではあの「橋下徹」が出てきたということが、大渕弁護士にとって良い方向に行ったのかどうか・・・・(あくまで個人的な感想ですが)

橋下徹氏 大渕愛子弁護士に異議申し立てを 業務停止は「不当」

 日本テレビ「行列のできる法律相談所」などに出演する大渕愛子弁護士(38)が2日、日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用した依頼人の女性から報酬を不当に受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。大渕弁護士は同日、会見を開き、「法テラスに関する私の認識不足が原因」として謝罪した。処分には不服は無いとしたが、同じ事務所に所属し、顧問も務める前
大阪市長の橋下徹弁護士は「不当だ」との見解を示し、異議申し立をするようにすすめたことから手続きを検討するという。
 
 日本弁護士連合会によると、弁護士の懲戒の種類は4つ。(1)戒告(反省を求め戒める処分)、(2)2年以内の業務停止、(3)退会命令(弁護士の身分を失い活動はできなくなるが資格は失わない)(4)除名(弁護士の身分を失い3年間は資格も失う)。
 大渕弁護士が受けた処分は軽い方から2つ目。「不服は無い」と大渕弁護士は話している一方、橋下弁護士は「不当」「異議申し立てを」との認識を示したそうで、今後の展開は流動的な側面もある。

大渕愛子弁護士「橋下弁護士の方から『これは非常に不当である』というふうに言われているので、『これは異議を出すべきだ』と強く言われました」

タイタンの太田光代社長は「弁護士会に異議申し立てをするかどうかは検討中ですとコメントした
2日の会見で、大渕氏は所属事務所の顧問弁護士を務める橋下徹氏(47)から助言を受け、処分への異議申し立てを検討するとしていた。申し立てを受ける側の日本弁護士連合会は「申し立てについての情報は開示しておりません」とした。

8月5日付サンスポ

橋下徹氏、大渕弁護士への懲戒処分是正へ「法的措置」名言

大渕氏の所属事務所は「法的措置は異議申し立て」になると思うが、まずは大渕氏と話しあってきめたい。
全国の弁護士のみなさんが今、首をひねっているのが、この言葉

「異議申し立て」

橋下弁護士も大渕弁護士も出された処分に異議を唱えるという意味でお使いだと思います。大渕弁護士は「異議申し立て」をされるとのこと。
被懲戒者(処分された弁護士)は「異議申出」「異議申し立て」はできません。異議申立・異議申出ができるのは懲戒請求者だけです。弁護士会が処分しないという議決が出たときに、懲戒請求者が「異議申出」ができるのです。

被懲戒者が所属の弁護士会が出した処分は不当であると日弁連に申し出るのは「審査請求」です。
弁護士会の懲戒処分も行政処分ですから「行政不服審査法」が適用されます。今年の4月1日発行となっていますので、弁護士が処分が不当だと異議申出、異議申し立てをするなどという言葉は使いません。タイタンの社長のいう「弁護士会に異議申し立て」は「日弁連に審査請求」です。当然大渕愛子弁護士本人しかできません。懲戒処分を受けた90%以上の弁護士が審査請求を申し立てます。処分の取消し、業務停止から戒告、退会命令から業務停止は年間1件あるかないかです。審査請求が棄却された後は行政不服審査法により取消訴訟もできますが、処分取消まで言った例はありません。業務停止1月が戒告になった例は1件あります。かなりの時間がかかります。


日弁連さん。大渕弁護士が出してきた書面に「異議申出書」とか「異議申し立て書」と書いてあったら内緒で教えてくださいね


行政不服審査法

(処分についての審査請求)

第二条  行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。



審査請求