2016年8月10日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算62人目
第二東京弁護士会・松本彰夫弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 松本彰夫
登録番号 33008
事務所 東京都渋谷区南平台町16
松本法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年7月19日
平成28年7月26日 日本弁護士連合会
懲戒処分についての報道・情報はありません。
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