弁護士に業務停止8か月(香川)遺産不当に引き出し

西日本新聞


香川県弁護士会は16日、管理を任された遺産を不当に引き出したとして、元大阪高裁判事の生田暉雄弁護士(74)を業務停止8カ月の懲戒処分にした。生田弁護士への処分は7回目。
 弁護士会によると、生田弁護士は、2011年12月から13年5月の間に、遺言執行者として管理していた銀行口座から、弁護士費用として合意なく495万円を引き出すなどして、遺産に約1500万円の損害を与えた。また13年3月には、遺言状は無効だとして、遺産の受取人1人に返還を求める訴訟を起こした。生田弁護士は弁護士会の調査に「正当な費用だ」と話しているという

弁護士自治を考える会
弁護士懲戒処分検索センターの検索ではまだ5回しか出ません。
センターでは「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されてから掲載しております。
6回目の戒告処分が平成28年6月30日、官報の公告が7月22日です。日弁連広報誌「自由と正義」は11月号くらいになると思われます。今回の処分で【戒告5業務停止2】となりました。
最多懲戒処分記録にあと1と迫りました。(記録は宮本孝一元弁護士(第一東京弁護士会)の8回)
和歌山のカレー事件などで死刑反対を唱えている有名な人権派弁護士