84歳弁護士を業務停止=東京
2023/07/08

 第一東京弁護士会は7日、同会所属の古閑孝弁護士(84)を同日付で業務停止4か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、古閑弁護士は2017年4月〜18年3月、複数の依頼者から受任した過払い金回収の案件で、消費者金融から過払い金が返還されたのに依頼者に伝えず、このうち一部を、依頼者を紹介してもらった司法書士の口座に振り込むなどした。古閑弁護士は同会の調査に振り込みの事実を認めた一方、「依頼者の事前の了解があった」と話しているという。

7月8日 読売新聞都内版

弁護士自治を考える会

依頼者を紹介してくれた司法書士に紹介料を振込んだという非弁提携の処分、

高齢の弁護士が非弁屋に名義貸しをして報酬を得る、または非弁屋に雇われていたという処分は過去にいくらでもあります。

古閑孝弁護士 登録番号 15281 アドニス法律事務所

東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階

古閑弁護士は2回目の処分となりました

2002年7月 業務停止8月  整理屋からの紹介で債務整理事件を受けたが処理は事務員任せ