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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016818日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分広告
201611日より通算68人目
東京弁護士会・大渕愛子弁護士の懲戒処分の公告


 
懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。


                     記


1 処分をした弁護士会   東京弁護士会


2 処分を受けた弁護士     
        氏名         金山愛子
        職務上の氏名     大渕愛子
        登録番号       28914
        事務所        東京都渋谷区神宮前4
                   アムール法律事務所
3処分の内容       業務停止1
4処分が効力を生じた年月日  平成2882
 平成2882日   日本弁護士連合会

東京弁護士会懲戒委員会議決書