弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2016年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・清田知孝弁護士の懲戒処分の要旨
2015年4月に戒告を受けて2回目の懲戒処分となりました。懲戒処分の要旨には懲戒請求者という言葉がありません。非弁提携の懲戒処分は弁護士会への通報だけでも可能です。この処分は弁護士会が懲戒請求をしたものです。
報道がありました。
弁護士が懲戒処分
04月29日 引用 NHK福岡
弁護士にしかできない法律事務をした行政書士といっしょに、破産手続きの業務を行ったとして福岡県弁護士会は、福岡市の弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしました。弁護士会によりますと、本人は、弁護士法で禁止された行為にはあたらないという内容の説明をしているということです。
懲戒処分を受けたのは、福岡市中央区に事務所がある清田知孝弁護士(35)です。
福岡県弁護士会によりますと、この弁護士は5年前、医療法人と代表者から破産手続き開始の申し立てを依頼された際、行政書士といっしょに業務にあたり報酬を受け取っていたということです。
行政書士は、弁護士にしかできない書類の作成などを行っていたということで、弁護士会では、「弁護士本人もそのことを認識しており、弁護士法で禁じられた行為にあたる」として業務停止3か月の懲戒処分にしました。
弁護士会によりますと、この弁護士は行政書士の資料を利用しただけで、弁護士法の規定で禁止された行為にはあたらないという内容の説明をしているということです。
懲戒処分を受けたのは、福岡市中央区に事務所がある清田知孝弁護士(35)です。
福岡県弁護士会によりますと、この弁護士は5年前、医療法人と代表者から破産手続き開始の申し立てを依頼された際、行政書士といっしょに業務にあたり報酬を受け取っていたということです。
行政書士は、弁護士にしかできない書類の作成などを行っていたということで、弁護士会では、「弁護士本人もそのことを認識しており、弁護士法で禁じられた行為にあたる」として業務停止3か月の懲戒処分にしました。
弁護士会によりますと、この弁護士は行政書士の資料を利用しただけで、弁護士法の規定で禁止された行為にはあたらないという内容の説明をしているということです。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 清田知孝
登録番号 39449
事務所 福岡市中央区天神4
リーガルジャパン法律事務所
2処分の内容 業務停止3月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は医療法人A及びその代表者であったBの破産手続開始申立事件等についてC行政書士がBから依頼を受け、申立書類及び添付資料の作成その他関連する事務一切を全て行っていたことを知りながら2011年12月C行政書士からBを紹介されA法人及びBとの間で、同月23日付け委任契約書を各作成し2012年1月24日A法人の代理人として同年3月C行政書士がD司法書士の名義で既に申立てを行っていたBの破産手続開始及び免責許可申立事件の申立て代理人に就任し合計200万円の弁護士報酬を得た。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年4月28日
2016年8月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年4月号
1回目の懲戒処分
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年金融商品取引上の登録を受けず、また利益保証をして顧客から出資を募り外国為替証拠換金取引を行っていたAから依頼を受けAと懲戒請求者との合意は、実質は月5%の利回りを約束した300万円の出資契約であることを認識した上で300万円の金銭消費貸借書及びAが懲戒請求者に対して月額15万円のコンサルタント料を支払う旨コンサルタント契約書の案を作成しAに送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年12月12日 2015月4月1日 日本弁護士連合会
【弁護士職務基本規定】
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。