弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年8月25日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算69人目
第二東京弁護士会・丸山實弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 丸山 實
登録番号 13707
事務所 東京都港区南青山2
丸山實法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成28年8月1日
平成28年8月10日 日本弁護士連合会
丸山弁護士2013年6月に戒告処分を受けています。
2回目の懲戒処分となりました。
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日弁連広報誌「自由と正義」11月号までお待ちください