弁護士の懲戒処分を公開しています、
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・金沢裕幸弁護士の懲戒処分の要旨
処分の理由は債務整理事件の事件放置。
1回目は戒告処分です。
事件放置の分類
 
事件放置の懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告

 

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名    金沢裕幸
登録番号 28300
事務所  東京都北区赤羽1 赤羽法律事務所                
            
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は依頼者から債務整理事件を受任し2008年7月11日付けで債権者である懲戒請求者に対して受任通知を送付したが、その後、2014年2月21日までの間、懲戒請求者から30回にわたって架電を受け、また8回にわたって債務整理の方針を照会する手紙の送付を受けたにもかかわらず、照会に回答しなかった。被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年4月6日 2016年8月1日 日本弁護士連合会