弁護士は事件を受任したら、相手方や関係者の調査をする目的で住民票や戸籍謄本を取ることができます。
日弁連が発行する【職務上請求書】を書いて役所に出せば役所は黙って戸籍謄本を弁護士に発行します。
本来、申請書には、使用目的などを書かなくてはいけませんが、弁護士には魔法の言葉があります。
それさえ書けば他に何も書く必要はありません。

その魔法の言葉は!

「損害賠償請求事件の訴訟準備のため」

これさえ書けば、どんな裁判を提起するとか書く必要もありません。準備のためなら何をしても許されるのです。
なぜ戸籍謄本が必要かも書かなくていいのです。
損害賠償請求訴訟で戸籍謄本が必要?!
役所は何も聞きません。

裁判が提起されてなくても、何に使ったのだと聞かれたとしても「ただ今準備中!」と答えればよいのです。
結婚、離婚、帰化、子供の有無、等々身元調査に使ったとしてもわかりません。

弁護士にとって便利な制度が「弁護士職務上請求」です。


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