弁護士が事件を受任したら相手方や当事者を調査することができます。相続事件・離婚事件であれば戸籍謄本を役所より取ることも許されています。職務上請求という制度です。日弁連発行の職務上請求用紙を購入し、そこに必要な内容を書いて役所に申請すれば郵送で戸籍謄本が送られてきます。

職務上ですから、依頼者がいるということが大前提となりますが、弁護士の中には自分の興味のある人間の身元調査やジャーナリストからある人物の身元を知りたいと頼まれて戸籍謄本を申請し受領しています。

職務上申請書には、魔法の言葉があります。

「損害賠償請求事件の訴訟準備のため」

これさえ書けば、あとは何もいりません、何も疑わない役所の担当者は弁護士に対し質問させしません。

ほんとうに裁判があるかないか、どんな裁判なのか?、
どうして戸籍謄本が必要なのか?
戸籍抄本ではだめなのか?
損害賠償請求訴訟に戸籍謄本は必要なのか?

本籍地はなぜ知ったのか?
弁護士が職務上請求書を出せばフリーパスです。
弁護士が損害賠償請求訴訟に戸籍謄本が必要だ!
ネットで検索してみましょう
(戸籍謄本を取られた方は、相続、離婚、子供の認知、帰化等一切関係がありません。弁護士に戸籍謄本を取られたのは2年前です。戸籍を取った弁護士と面識はありません)
(ヤフー知恵袋より)

民事訴訟を起こす時、訴える相手の戸籍謄本や住民票は必要ですか?


atsさん
2010/11/20

民事訴訟を起こす時、訴える相手の戸籍謄本や住民票は必要ですか?

裁判所に訴状を提出する時、被告の戸籍謄本を添付しなければいけませんか


2008/6/723

裁判所に訴状を提出する時、被告の戸籍謄本を添付しなければいけませんか?
債務不履行に基ずく損害賠償を請求する予定ですが、被告の本籍が分かりません。住所は分かっているのですが、本人訴訟ですので弁護士に戸籍を取って貰うようにも頼めません。戸籍法の改正で他人の戸籍の取得が難しくなっているので、行政書士にでも頼んだほうがいいのでしょうか?裁判所に提出しなくてもいいのであるなら、この問題は解決なのですが・・・法律に詳しい方教えてください。
 

ベストアンサーに選ばれた回答

カテゴリマスター

編集あり2010/11/2015:55:39

架空の人間を被告にできませんので、どこのだれが特定できる資料が必要です。
補足: 訴状の送達もあることから住民票です

ベストアンサー以外の回答

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sam67476さん
編集あり2010/11/2016:36:03

それは訴訟の内容によります。離婚請求や認知請求といった人事訴訟では身分関係を明らかにしなければならないので被告のみならず、原告の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)住民票の写しが添付書類として必要になりますが、通常の民事訴訟では必要ありません。
ただ訴訟提起後、被告に訴状等を送達するにあたり被告が不在で不送達になったり、あるいは転居していて訴状記載の住所と異なる住所に転送されたときに、被告の住所を確認するために戸籍の附票の写しや住民票の写しを取り寄せ、裁判所に提出することはあります。

裁判(訴訟)を起こすときに必要な書類

Q10. 裁判(訴訟)を起こすときに必要な書類は何ですか?
A. 「訴状」が必要となります。
訴状は,裁判所用1部と被告送付用として被告の人数分の訴状副本(訴状と同じもの)を作成し,裁判所に提出していただくことになります。
Q11. その他に必要な書類は,ありますか?
A. 例えば,当事者が法人(会社等)の場合は「商業登記簿謄本(登記事項証明書)」など,不動産に関する訴訟では「不動産登記簿謄本」や「固定資産評価額証明書」など,手形小切手の訴訟では「手形・小切手のコピー(表・裏)」などを裁判所に提出していただくことになります。
Q12. 証拠書類は,提出しなくてもよいのですか?
A. 裁判所に提出して調べてほしいと思うものがあれば,書類ごとにコピーを取り,裁判所用1部と被告用の部数を裁判所に提出していただくことになります。

損害賠償請求訴訟には不要だと

相続事件や離婚、子ども親権の事件以外に戸籍謄本はまず、不要です。損害賠償請求訴訟で家族全員の調査、出自、子供の認知、帰化を知ってどうするつもりでしょうか?
困ったことに、弁護士が損害賠償請求事件の訴訟準備のため」と書けばお役所は黙って市民の重要な個人情報を渡してしまうのです。

今、全国のみなさんに、役所に行って過去3年間に誰か戸籍謄本を取得していないかの調査をお願いしています。(住民票は1年)

たとえば、最近、話題の息子さんが性犯罪を犯した大女優の戸籍謄本、認知した父親は誰?よくわかりましたね
野党勢力の代表選挙で有力候補者が帰化したのではないかとか二重国籍ではないかと言われている議員の方、等々、

みなさんも一度調べしておいたほうがいいと思いますが。。。


            (弁護士・職務上請求用紙)

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