弁護士のデタラメな職務上請求を問題にしています。

弁護士は相手方や興味のある人間、調査を依頼されたら【戸籍謄本職務上請求】を利用します。
利用目的に「損害賠償請求訴訟を提起する準備のため」と書けば、裁判をしようがしまいが、目的が身元調査であろうと、全国の役所は黙って戸籍謄本を発行します。使い道は聞きません。日弁連も問題があるとは言いません。日弁連は請求には問題はない。使い道はその弁護士の倫理に任せるとしか答えません。
離婚・帰化・子どもの認知、どういう地域で生まれ育ったか、裁判に関係なく、弁護士の興味、あるいはジャーナリストに頼まれた。何でも構いません。
弁護士はなんでもできて、どこからも非難されません。
それが弁護士自治です。
弁護士職務上請求で全国の皆さんから、私も戸籍謄本を弁護士が上げていたという報告をお寄せいただいています。
日弁連に苦情を言っても取りあいません。日弁連が弁護士のためにある組織ですから、まずは弁護士を守ることを最優先に考えます。
新たに、次のような事案をお寄せいただきました。
本籍は結婚を機に関西のある都市に移した。元は別の地域に本籍があった。
弁護士が元の本籍地の役所に「戸籍」「除籍」「原戸籍」を申請し役所が発行した。
目的は、「損害賠償請求訴訟を提起する際の書証」
そもそも、損害賠償請求訴訟に除籍、原戸籍の謄本等が必要か?
(当然、離婚、相続、子どもの認知と言う事案はない)
そして、この除籍謄本を取られた方に、損害賠償訴訟が提起されたが除籍謄本など必要なことはなかった。
そして、「戸籍謄本等職務上請求書」を弁護士が使えるのは、誰かに
依頼された時、【職務】なのです。

弁護士自身が原告になる裁判は利用できません。職務ではないからです、依頼者がいないからです。

しかし弁護士は役所にて依頼者があるかのように職務上請求書を利用します。職務上請求とは依頼人の代理人の行為です。ご自身が原告になる場合、職務上請求は利用できません。
これは市民の重要な個人情報を弁護士が不正が疑われるものであっも請求してきたら役所は漫然と出すのです。弁護士に懲戒請求を出しても何も改善しません。弁護士会は取り扱わないでしょう。自分たちの仕事がやりにくくなるのです、弁護士会は弁護士のためにあるので個人情報など関知しないのです。身元調査ができるのは弁護士の特権です。
だから全国の役所が考えをを改めなければなりません。
弁護士から請求があれば、何も考えない、質問もしない役所の問題なのです。
なお偽りや不正な手段により住民票や戸籍を取得した場合は罰則規定があります。
第四十七条 
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十一条の二第十一項若しくは第三十四条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 二 偽りその他不正の手段により、第十二条から第十二条の三までに規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の四に規定する住民票の写しの交付を受け、第二十条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第三十条の四十四に規定する住民基本台帳カードの交付を受けた者
戸籍法
第百三十三条  偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する
戸籍法第十条

 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

第10条 戸籍を必要とする当事者であること
以下は職務であることだか不当な目的であれば拒むことができる
○2  市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
○3  第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

第十条の二  前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
ここから職務上請求
○2  前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
○3  第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法 人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法 人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法 人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法 人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
○4  第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項 各号に規定する代理業務を除く。)
 司法書士にあつては、司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号 及び第六号 から第八号 までに規定する代理業務(同項第七号 及び第八号 に規定する相談業務並びに司法書士法 人については同項第六号 に規定する代理業務を除く。)
 土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法 (昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号 に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号 及び第七号 に規定する代理業務
      弁護士職務上請求書
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