弁護士職務上請求書

弁護士は事件を受任した時に相手方や当事者の情報をとることができます。書類の調査などありません。職務上請求書に「損害賠償請求訴訟の準備のため」と書けば戸籍謄本が取れます。裁判しなくてもかまいませんというのが弁護士職務上請求制度の日弁連の対応
さらに、損害賠償請求訴訟ではまったく必要のない除籍謄本、原戸籍謄本も取った弁護士もいます。実際は身元調査です。
【損害賠償請求訴訟を○○裁判所に提起する際の書証】と書けば役所は
黙って戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍を発行します。これも実際には裁判に書証として提出してなくてもわかりません。謄本を上げられた人が自ら役所に行き調査しない限りわからないからです。まして従前戸籍地(以前の本籍地)などに自分の戸籍が上げられているかどうかの調査をする人などほとんどいないからです。
とにかく弁護士だけは何をしても許される特別な存在なのです。
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