自分の戸籍や住民票が不当に取得されていないかチェックしょう!
役所が遠方の時は郵送でも出来ますよ。
個人情報開示請求書の書式は、たいてい次のやり方で探せます。

「〇〇市  個人情報保護法施行規則」 で検索。

”開示手続き”とか”開示請求書”という条項に、開示請求書の様式がリンクされていますので、これを印刷して使いましょう!
もしこれで書式が探せなければ役所の窓口で貰いましょう。

      ある町の個人情報開示請求書

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「開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の件名又は当該個人情報の内容」の欄には、例えば「戸籍謄本請求書(過去3年間分)◯年◯月◯日~◯年◯月◯日まで」というように記入します。請求に係る個人情報を特定するための情報(生年月日とか本籍)も記入しておくといいでしょう。

職務上請求で「戸籍謄本」が取得されていた場合は、念のため元の本籍(従前本籍)の役所にも同じように開示請求をしたほうが良いかもしれません。
(戸籍には従前の本籍・筆頭者が記載されており、これをたどることで更に前の戸籍を取得することが出来るのです。)
除籍謄本、原戸籍までたどれば、出身地・家族構成・離婚歴・子供がいたなど重大なプライバシーに関わる情報が丸裸になってしまいます。

除籍とは
原戸籍とは

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.kaisei.html



戸籍は過去3年間、住民票は過去1年間の請求書を開示することが出来ます。
※個人情報開示請求には数百円程度の手数料がかかる場合があります。又、戸籍や住民票が誰かに取られていたからといって直ちに不正請求だとは断定出来ません。不正請求かどうかは専門家に相談して判断してもらいましょう。


行政書士が正当な理由もなく他人の戸籍謄本、住民票の写しを取得したことが違法であるとして慰謝料50 万円の支払いが命じられた事例

損害賠償請求事件 東京地裁 平七(ワ)21479 号 平8.11.18 判決
原告 ジャーナリストX 被告 行政書士Y
「X の依頼に依らずして、Y が交付請求中に「相続(分割、裁判所)」としてX の住民
票と戸籍謄本を取得したため、プライバシーが侵害されたとしてX が提訴した。
Y は職務上したものであり、経緯を明らかにはできないが正当と判断される依頼に基づいてしたと反論した。
結局、Y は裁判所の「釈明準備命令(交付請求の正当性について釈明を準備すること)」にも応じず、依頼の経緯を明らかにしなかったため違法(不法行為を構成)であるとして、Yに慰謝料として50 万円の支払いを命じた。」
判旨一部抜粋
・・・右交付請求は、虚偽の使用目的によるか、又は原告の相続に関して利害関係を有する他人の依頼に基づいてされたかのいずれかである。
虚偽の使用目的を示してする戸籍謄本等の取得は、真の目的が明らかにされ、それが正当なものと認められない限り、正当な理由なくしてされたと解して妨げなく、当該戸籍に記載された者の個人情報を違法に取得するものとして不法行為を構成する。被告による戸籍謄本等の取得が他人の依頼に基づくのであれば、当然には被告が責を負う筋合いではなく、被告は、裁判所の命令に従って依頼の経過を明らかにすることにより、責を免れることができ、原告は、当該依頼者に対して不法行為責任を追及することが可能となる。
本件において、被告は、依頼者を含め戸籍謄本等の請求の理由を明らかにせず、原告の利益侵害の回復を妨げており、ひいては被告による戸籍謄本等の取得が正当な理由もなくされたものと評価せざるを得ず、右は、不法行為を構成する。
【損害賠償請求事件の訴訟準備のため】とだけ書いた弁護士職務上請求書
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