弁護士の懲戒処分を公開しています。
「日弁連広報誌・自由と正義」20168月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・新保義隆弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告 
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 処分を受けた弁護士
  氏名       新保義隆  登録番号 21768
  事務所       東京都千代田区内幸町1-1
                   新保法律事務所

 

2 処分の内容   業務停止1月
  2019年4月12日 審査請求 処分取消
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2007年以降A株式会社の取締役会の主導権を確保したA社の株主であるBらが代表者である米国のC社に対するA社の他の株主からの損害賠償請求を免れ、またA社のBらと対立する株主の権利を失権させるために、20086月にA社の自己破産申立て等をして破産手続開始決定を得ることを企画して事を進めていた経緯を認識した上で同年524日、A社との間でA社の使途不明金の支出先に対する不当利得返還請求訴訟事件について着手金を315万円とする委任契約書を作成し、同年62A社の準自己破産申立事件について報酬を735万円とする委任契約書を作成し同年526日に上記両事件の弁護士報酬及び諸費用の預り金としてA社から先行して被懲戒者の銀行口座に2500万円を送金させる等して破産原因を存在が疑わしいA社について破産原因を演出して破産手続開始決定の取得を容易ならしめる行為に協力し、またBらの上記事情に乗じて、弁護士報酬として適正かつ妥当とはいえない過大な報酬を提示し受領した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第14条及び第24条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分が効力を生じた年月日   2016年4月25日 2016年81日 日本弁護士連合会

弁護士職務基本規定

違法行為の助長)

第十四条弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
弁護士報酬
第二十四条 弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして 適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。