弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 第二東京弁護士会・ 野原久美弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・弁護士会費滞納

弁護士裁判情報 会費請求事件 2023年7月18日11時50分 406号法廷 弁論
弁護士が原告被告となった裁判  詳細は担当部にお問い合わせください

簡裁民事

会費請求事件 令和4年ハ38336 5係 
原告  第二東京弁護士会
被告  野原久美弁護士 登録番号46117 第二東京弁護士会 東郷証券株式会社 東京都港区虎ノ門16-16
前回6月15日 口頭弁論
懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 野原久美  登録番号 46117

事務所 東京都港区虎ノ門1-16ー16 虎ノ門1丁目MGビルデイング8階

東郷証券株式会社 

2 懲戒の種別 退会命令

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2018年5月分から同年8月分まで及び2021年12月分から2023年12月分まで29か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計83万8200円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第106条第1項本文、日本弁護士連合会会則第95条第1項及び第95条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年2月3日 2026年6月1日 日本弁護士連合会

【弁護士会費滞納と処分データ】弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるか(2026年6月更新)