弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・中谷茂弁護士の懲戒処分の要旨
1971年登録 23期のベテラン弁護士の懲戒処分
処分の理由 事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 中谷 茂
登録番号 12504
事務所 大阪市北区西天満4
中谷茂法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者との間で交通事故に関する自賠責保険の請求を行う内容の委任契約を締結し、懲戒請求者から後遺障害診断書、印鑑証明書、事故状況説明書等の書類を預かり、上記書類を保険会社に提出して自賠責保険の請求を行った後、2012年2月1日に必要書類の提出がないと上記保険会社から上記書類の返却を受けたが2013年4月8日に懲戒請求者から委任契約を解除する旨の内容証明郵便を受領した後も上記書類を返還せず、同年末までに上記書類を紛失した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年5月31日 2015月7月1日 日本弁護士連合会