弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年10月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算81人目
東京弁護士会・石葉泰久弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 石葉 泰久
登録番号 9600
事務所 東京都千代田区有楽町1
有楽町総合法律事務所
3処分の内容 業務停止1月
4処分が効力を生じた年月日 平成28年10月2日
平成28年10月13日 日本弁護士連合会
報道がありました
読売新聞
「読売新聞」は13日付朝刊に「弁護士2人懲戒処分」という見出しで次の記事を配信した。
「読売新聞」は13日付朝刊に「弁護士2人懲戒処分」という見出しで次の記事を配信した。
東京弁護士会は12日、同会所属の江藤薫弁護士(85)を業務停止1年、石葉泰久弁護士(80)を同1か月の懲戒処分にしたと発表した。
一方、石葉弁護士は、原告代理人を務めた遺言の無効確認請求訴訟で敗訴したが、原告に遺言を受け取らせるため、遺言で指定された受取人らにウソの判決内容を伝え、受け取りの放棄を求めた。同会の調査に「問題ないと思った」と話したという