弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年10月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算83人目
愛知県弁護士会・太田寛弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 太田寛
登録番号 18765
事務所 愛知県半田市岩滑中町4
太田寛法律事務所
3処分の内容 業務停止2月
4処分が効力を生じた年月日 平成28年10月6日
平成28年10月13日 日本弁護士連合会
報道がありました。10月7日
太田寛(ゆたか)弁護士業務停止2か月懲戒処分
依頼人に無断で控訴したとして、所属する太田寛(ゆたか)弁護士(58)=太田寛法律事務所、半田市=も業務停止2カ月の懲戒処分を受けた。弁護士会によると、担当した離婚訴訟で、依頼人への経過報告を怠った上、依頼人の印鑑を無断で使用して控訴するなどしたという。
太田寛弁護士2011年に業務停止2月を受け2回目の懲戒処分となりました。