弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2016年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・赤根良一弁護士の懲戒処分の要旨
会費滞納で業務停止2月の懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 赤根良一
登録番号10645
事務所 福岡県飯塚市吉原町3
赤根良一法律事務所
2処分の内容 業務停止2月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2015年1月分から2016年3月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計72万7500円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年6月28日 2016年10月1日 日本弁護士連合会
滞納月数15か月として72万7500円=月額48500円が会費