弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2016年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・小林弘明弁護士の懲戒処分の要旨
どういう会社の顧問になったのだろうか?
懲 戒 処 分 の 公 告

  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏名   小林弘明  登録番号 22717
事務所       東京都中央区銀座5
Bポジテイブ法律事務所
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社Aの顧問弁護士であり、A社に投資をしているB投資事業有限責任組合の代理人であったが、B組合の出資者である懲戒請求者以外の出資者からも出資金の返還が請求されていること等の事情からB組合のファンド業務につき違法または不正の疑念を抱き、登記や適格機関投資家特例業務の届出内容などの公的資料の裏付けを確認したり、A社の製品が投資対象として実態を伴っているか調査を行うべきであり、これによりB組合の無限責任組合員が金融庁の問題があると認められた届出業者リストに掲載されていることを認識できたのに、十分な調査を怠ったまま、B組合の代理人として懲戒請求者代理人C弁護士からの出資金返還請求に対応し、回答可能な質問に対しても回答をしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分が効力を生じた年月日
  2016年6月21日 2016年101日 日本弁護士連合会