東京弁護士会会報【リブラ】11月号
ネットでも会報を見ることができます。「懲戒処分の公表」は見れません。東京弁護士会の会員の処分の公表のみです。この後、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されます。
       懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
           記
被懲戒者    江藤 馨
登録番号    7887
登録上の事務所 東京都新宿区四谷1
         幸風法律事務所
懲戒の種類   業務停止1年
効力の生じた日 2016年9月30日
      【懲戒理由の要旨】
(1)被懲戒者は2015年4月6日、依頼者から出資金返還等請求事件の委任を受けてこれを処理するにあたり、依頼者からの事情聴取、依頼者への説明、依頼者との委任契約の内容の決定につき、自らは行わず、特定の方針等も示さないまま事務員をしてこれを行わせた。
(2)被懲戒者は出資金返還請求事件に関し「弁護士等の職業広告に関する規程」第6条に定められた所属弁護士会の承認を得ることなく、第三者から入手した氏名、住所及び電話番号が載った被害者名簿を利用して当該事件の当事者で面識のないものに宛てて直接文書を郵送する方法により、当該事件の依頼を勧誘した。
(3)被懲戒者の行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。
2016年10月12日
東京弁護士会会長  小林元治
以前にも同じように非弁提携で懲戒処分を受けています。
あの宮本孝一元弁護士の法律事務所リ・ライズを引き継いだ弁護士ですが登録番号7887ということは既に80歳は超えておられます。
実際の実務はしておられないと考えられます。名義貸しで実務は違う方がやっていたのでしょう。
東弁は退会命令や除名処分ではなく業務停止1年という甘い処分を下したのは、そろそろ引退されたらいかがでしょうかという武士の情けではないかと思いますが(感想には個人差があります)
法律事務所リ・ライズと法律事務所リ・ヴァースに出した懲戒請求
江藤先生が新しく設立した「幸風法律事務所」
江藤馨弁護士懲戒処分の要旨 2009年