弁護士に対する不当利得返還請求訴訟本人訴訟 勝訴判決書
相続事件の相手側からも勝手に弁護士報酬を取れるか?
相続事件で沖縄の弁護士が4人の相続人の一人から事件を受任をしました。他の3人は代理人を就けず。相続財産である預金を分配することで決着。相続人1人の代理人弁護士が銀行で預金を解約し相続人3人に送金したが、弁護士報酬を差し引いた。他の相続人はこの弁護士に委任したこともなく、敵対していた相手方であり弁護士報酬を払う必要がない。承諾もないまま差し引いた弁護士報酬を返還せよという「不当利得返還請求訴訟」を東京簡易裁判所に提起した。
東京簡裁では「弁護士報酬を認めない」判決が言い渡されたが弁護士側が控訴、しかし控訴審に弁護士が出頭しなかったため判決が確定した。(相続人が東京に居住のため東京簡裁に提訴、本人訴訟/弁護士に代理人弁護士が就任)
平成28年8月28日判決言渡(原審)東京簡裁不当利得返還請求控訴事件
イメージ 1

 

イメージ 2

 

イメージ 3

 

イメージ 4

 

イメージ 5

 

委任契約も承諾もないが、相手側からも弁護士報酬は取れると主張する
沖縄の弁護士