弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2004年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の要旨
当ブログでは2008年から日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の公告を書いていますが、特に資料として必要なものは2008年以前の
ものもご紹介します。飯田弁護士は2016年11月現在、懲戒処分8回受けていますが、すべて業務停止です。2003年12月5日に処分を受けた公告です。
なお2004年のころの自由と正義は若干書き方が違います。
公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、日本弁護井連合会会則第97号の3第1項第1号の規程により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 飯田秀人
登録番号 11582
事務所 東京都港区西新橋1
飯田法律事務所
住所 東京都多摩市・・・・・
(当時は弁護士の住所も記載されていた)
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2000年7月31日懲戒請求人である有限会社Aから弁護士費用(着手金)を250万円として同社の民事再生手続開始の申立を受任し、同年8月3日に上記申立を行った。
被懲戒者は懲戒請求人が上記着手金の内金50万円しか支払わなかったことから裁判所。監督委員との協議調整を十分行わず、懲戒請求人の代表者からその自宅が債権者に占拠された旨の連絡を受けても、同人に何ら助言を与えず法的措置を講じなかった。
被懲戒者は2000年9月16日懲戒請求人より上記着手金残金の内金100万円の支払いを受けたが本件民事再生手続申立が、手続開始決定に向けて重要な段階に至っており、一方的な代理人辞任は懲戒請求人に計り知れない不利益を及ぼす危険があったにもかかわらず、残額の支払いがないことを理由に、同年10月11日付で一方的に辞任し既に受領した150万円の着手金の清算もしなかった。
2001年5月10日民事再生手続廃止決定の確定により同事件は終了したが被懲戒者は懲戒請求人からの、裁判所から返還された予納金残高178万7157円の返還請求に対し再三返還を約しながら、本件懲戒申立がなされた翌日である2001年6月29日に至るまで返還を慚怠した。
以上の被懲戒者の行為はいずれも弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力が生じた日 2003年12月5日
2004年3月1日 日本弁護士連合会