弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年11月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算97人目
第一東京弁護士会・井上義之弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 井上義之
登録番号 34640
事務所 東京都文京区本郷2
富士見坂法律事務所
3処分の内容 業務停止1月
4処分が効力を生じた年月日 平成28年11月10日
平成28年11月11日 日本弁護士連合会
11月11日 報道
第一東京弁護士会、井上義之弁護士を業務停止1か月
●読売新聞
「不当な報酬設定」弁護士を業務停止》
第一東京弁護士会は10日、同会所属の井上義之弁護士(45)を業務停止1か月の懲戒処分にした。
発表によると、井上弁護士は2012年1月、依頼者の女性から、夫との離婚や財産分与のほか、夫の不倫相手に対する慰謝料を請求するよう依頼された。しかし、同年6月に夫と関係を修復した女性が依頼を取りやめたところ、所属事務所が定めた基準の2倍以上の報酬を請求した上、不倫相手の女性の代わりに夫が支払った慰謝料数百万円について「報酬に充てる」などと主張して、13年6月まで返還しなかった。
井上弁護士は取材に対し、「合意の上で契約しており、不当な報酬は設定していない。不服申し立てを検討する」としている。