官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 7 月26 日付官報2023 年通算66件目
第一東京弁護士会 古閑孝弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  第一東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 古閑孝

登録番号 15281         
事務所 東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階      
アドニス法律事務所                
3 処分の内容 業務停止4月       
4 処分の効力が生じた日 令和5年7月7日
  令和5年7 月10 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください
報道がありました。
84歳弁護士を業務停止=東京   2023/07/08 読売
 第一東京弁護士会は7日、同会所属の古閑孝弁護士(84)を同日付で業務停止4か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、古閑弁護士は2017年4月〜18年3月、複数の依頼者から受任した過払い金回収の案件で、消費者金融から過払い金が返還されたのに依頼者に伝えず、このうち一部を、依頼者を紹介してもらった司法書士の口座に振り込むなどした。古閑弁護士は同会の調査に振り込みの事実を認めた一方、「依頼者の事前の了解があった」と話しているという。

7月8日 読売新聞都内版

古閑弁護士は2回目の処分となりました。2回目の方が処分が軽くなるのが非弁提携です

古閑孝弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2002年7月号

【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」