伝説の懲戒王を抜き去った新チャンピオン飯田秀人弁護士(東京)

懲戒処分回数の王座を長く死守していた宮本孝一元弁護士にかわり新王座に201611月、飯田秀人弁護士が王座に就きました。
 
旧 8回 宮本孝一 第一東京 27513 2000年登録 
新 9回 飯田秀人 東京   11582 1970年頃の登録
 
なぜ弁護士は他の業界と違い何回も処分を受けられるか、他に類を見ない身内に甘い体質の弁護士業界、弁護士自治、
新旧王者の懲戒処分を見てみましょう。
 

 

宮本孝一元弁護士(第一東京)

 

宮本孝一弁護士は2000年の弁護士登録で初めての懲戒処分が2005年、最後の処分が2013年、この8年間で8回の処分を受けました。2005年から毎年処分を受けたのです。9回目、10回目も一弁綱紀委員会で懲戒相当との議決が出ていましたが、弁護士法違反で起訴され有罪判決で登録抹消になるため9回目、10回目は幻となりました。判決前に日弁連に相当期間異議を出しましたが一弁懲戒委員会は異議(早く処分を出せ)を無視して結局8回で終了となりました。
処分の理由は全てが事件放置及び怠慢な事件処理、債務整理の依頼者を集めるNPOや非弁組織から事件の斡旋を受け、弁護士の名義貸しをして実質はNPOが事件を処理していた。NPOは過払い請求や儲かる事件だけ扱い離婚事件や面倒な事件は放置したため宮本弁護士は自分が何を受けたのかさえ分からないのが実態だった、事件をあっ旋したNPOが脱税したため国税に逮捕されNPOに名義貸しをしていた弁護士グループも芋づる式に起訴された。弁護士らを刑事告発をしたのは国税庁だった。宮本孝一弁護士は個人事務所、あさかぜ法律事務所を皮切りに次に法律事務所リ・ライズを設立し、その後、江藤馨弁護士(東京)にリライズを譲って弁護士法人リ・ヴァ―スを設立した。神田のビルの1部屋に2つの法律事務所を作り電話1fax1台事務員1人の業界初のシェア事務所を作った。最後は代々木に事務所を移したが登録上は神田のままだった。現在、鉄道評論家として活躍(乗り鉄)毎日のようにブログを更新している。業務停止3月中に日本全国の鉄道を完全踏破した実績を持つ。
 

 

1回目 2005年6月8日 自由と正義 2005年8月号

 

戒 告
懲戒処分の理由
被懲戒者は2003828日懲戒請求者の控訴審の国選弁護人を受任した。同年1030日に控訴棄却の判決の言い渡しがあり、懲戒請求者が上告について態度保留したため、被懲戒者は同年114日に上告申立をした。被懲戒者が懲戒請求者に対し、同年14日付文書で上告申立取下げと取消の方法があり、いずれを選択するにしても懲戒請求者から起こす必要があるという誤った説明をしたため懲戒請求者は最高裁に対し200423日付同月12日付及び同月16日付書面で上記の取り消しを求めたが所期の目的を達することができず、同年35日に上告取り下げをした。懲戒請求者が法律にない上告取消なる概念を持ち出し懲戒請求者を指導しただけでなく、この謝りに気付くのが遅かったか、あるいは気付いても訂正しようとしなかったために、上告申立の翌日から上告取り下げ日までの122日間が本件に算入されないという懲戒請求者の不利益な事態を招いたものであり以上の被懲戒者の行為は弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 

 

2回目  2007年5月31日  自由と正義 2007年9月号

 

1
懲戒処分の理由
被懲戒者は夫Aと妻Bの間の子の監護に関する処分(監護者の指定)審判申立事件、人身保護請求事件その他の事件に関しA及びその母親の代理人を務めていたが、20041014日、事実関係や請求の根拠に合理的な裏づけを欠くにもかかわらず、Bの代理人を務めていた懲戒請求者C弁護士の交渉のやり方が性急かつ乱暴に過ぎ、恫喝、威迫、脅迫等を伴う甚だ不適切なものであったとしてCへの懲戒請求を申し立てた。被懲戒者が2005年に戒告の懲戒処分をうけていることを考慮して上記処分とした
 

 

3回目 2009年3月30日  2009年7月号

 

戒 告
1)被懲戒者は200612月懲戒請求者から遺産相続の相談を受け2007131日正式に懲戒請求者と委任契約を締結し遺産分割協議書案及び戸籍謄本の書類一式を同人から預かり同年21日着手金の支払を受けた被懲戒者は同年49日頃、家庭裁判所に家事審判を申し立てをしたが、担当書記官から遺産目録の必要書類の追完を求められても何の反応もせず担当書記官及び懲戒請求者が連絡を取ろうとしても連絡することができなくなり懲戒請求者が担当書記官の指導によりやむなく上記審判事件の申し立てを取り下げざるを得なくなる等、審判追行の意思を事実上放棄した
(2)   被懲戒者は20079月懲戒請求者から弁護士会に紛議調停を申し立てられその手続きの中で懲戒請求者に対し着手金及び預かった書類の返還に応ずることになった。しかし被懲戒者は預かった書類のうち遺産分割協議書案及び戸籍謄本等については200810月に探し出すまで返還できなかった

 

4回目 2011年10月3日 2011年自由と正義12月号

 

業 務 停 止 3
 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者3名から損害賠償請求事件及び離婚等請求控訴事件を受任した。しかし被懲戒者は2008725日に事務所を移転したことについて懲戒請求者に何ら連絡をせず、同日頃から同年11月末頃までの間懲戒請求者とほとんど直接連絡をとらず懲戒請求者との連絡を不当に怠った。また、被懲戒者は離婚等請求控訴事件について裁判所から印紙代の不足について補正命令が発せられたのに補正を怠り、その結果、控訴状の却下命令がなされた。
 

 

5回目 2011年10月3日 自由と正義2012年1月号

 

戒 告
処分の理由
(1)被懲戒者は2008221日、懲戒請求者から、子の監護者の指定及び子の引き渡しを求める審判並びに審判前の保全処分の申立を受任した。被懲戒者は、同年37日に審判を申し立てたが、審判前の保全処分については同年410日まで申立てをしなかった。また被懲戒者は審判前の保全処分の申立書に、事実に反して夫が子に暴力を振るっているなどと記載した。
(2)被懲戒者は20081117日付けで懲戒請求者から解任されたが懲戒請求者が過去の事実経過を記録し、重要な証拠となっていたノートを返還しなかった
 

 

6回目 2011年12月19日 自由と正義2012年4月号

 

業務停止1
処分の理由
被懲戒者は2008年夏頃、懲戒請求者から交通事故による損害賠償請求の示談交渉等を受任し懲戒請求者が契約する保険会社から着手金63万円を受領したにもかかわらず懲戒請求者から交通事故の概略の説明を受けたのみで必要書類の提出等の指示を行わないなど受任事務を遂行せず、懲戒請求者の意思を確認することなく辞任した
 
  

 

7回目 2013年3月19日 自由と正義2013年6月号

 

業務停止1
処分の理由
    被懲戒者は200835日懲戒請求者から離婚等請求訴訟及び婚姻費用分担調停申立を受任し、その後着手金30万円及び委任契約処理費用目的で5万円を受領した。また被懲戒者は同年411日懲戒請求者から夫の退職金請求金に関する仮差押え命令申立を受任した。しかし被懲戒者は懲戒請求者から2009128日付けで上記受任全ての委任契約を解除されるまで上記受任事件の事件処理に着手しなかった。被懲戒者は同年23日には懲戒請求者に対し着手金30万円を返還したが委任事務処理費用名目の5万円についてはその後も返還しなかった。また被懲戒者は懲戒請求者から交付された委任状2通を紛失したにもかかわらずその後発見するための手立ても尽くさなかった
 

   

8回   8回目 2013年3月28日 自由と正義2013年6月号

 

   業務停止3
   処分の理由

 

(1)     被懲戒者はA及びAの連帯保証人である懲戒請求者Bから債務者の提起した訴訟に対する対応を受任したがAの同意は得たものの懲戒請求者Bの意向を確認することなく、2008822日に和解を成立させ上記和解内容を懲戒請求者Bに説明しなかった。(2)   被懲戒者は懲戒請求者から上記債権者による給与差し押さえに適切に対応する事務を受任したが懲戒請求者Bに対し分割金の支払を継続することや強制執行停止に要する保証金について説明したにとどまり上記債権者に対して調停申立て交渉等を行わず、また、懲戒請求者Bからの進捗状況の照会に対して調停を申し立てる等の虚偽の報告を行った
 

 

 

 

 

 

 

  宮本孝一

 

 

 飯田秀人

 

 

 

 

20056

 

 

戒告

 

 

19977

 

 

停止2

 

 

 

 

20075

 

 

停止1

 

 

200312

 

 

停止1

 

 

 

 

20093

 

 

戒告

 

 

200612

 

 

停止1

 

 

 

 

201110

 

 

停止3

 

 

200712

 

 

停止6

 

 

 

 

201110

 

 

戒告

 

 

20118

 

 

停止8

 

 

 

 

201112

 

 

停止1

 

 

20135

 

 

停止1

 

 

 

 

201112

 

 

停止1

 

 

201412

 

 

停止1