伝説の懲戒王を抜き去った新チャンピオン飯田秀人弁護士(東京)(2)

 

懲戒処分回数の王座を長く死守していた宮本孝一元弁護士にかわり新王座に201611月、飯田秀人弁護士が王座に就きました。

 

旧 8回 宮本孝一 第一東京 27513 2000年登録 

 

新 9回 飯田秀人 東京   11582 1970年頃の登録
 
宮本孝一編
 
2回目は飯田秀人弁護士の紹介です
飯田秀人弁護士

 

事務所  いろは法律事務所

 

事務所住所 東京都 墨田区緑4-20-16

 

昭和40年代登録で既に70歳は超えていると思われる。飯田法律事務所一筋だったが2016年に「いろは法律事務所」に変更した。宮本孝一前王者は事件放置が主で懲戒処分の要旨の文言は「○○をしなかった。」が多い、飯田弁護士の場合は、「取得した」「返還をしなかった」が多い。9回目でも業務停止3月という甘い処分であれば宮本孝一前王者が成し遂げられなかった。10回の二けたの懲戒処分もあり得るのではないかと予想される。

 

 
〈懲戒処分履歴〉

 

1回目  1997年7月8日 自由と正義  業務停止2

 

〈処分理由〉被懲戒者は、懲戒請求人の依頼により、賃金債権9200万円を破産債権として破産申立てをしたが、その後和解成立により合計9800万円の支払いを債務者から受けた。 ところが、被懲戒者は、懲戒請求人に対して7000万円を支払っただけで、残りの2800万円(弁護士報酬会規を大幅に超過)を報酬金として取得した。

 

2回目 2003年12月5日 自由と正義2004年3月号  業務停止1

 

〈処分理由〉被懲戒者は民事再生予納金(1787157)を懲戒請求がなされるまでの間、返還を遅滞した。

 

 

3回目 2006年12月8日 自由と井正義2007年3月号 業務停止1

〈処分理由〉自己破産事件の怠慢な事件処理、自ら辞任、報酬等の清算が遅かった
https://jlfmt.com/2016/11/25/31011/

 

4回目 2007年12月12日  自由と正義2008年3月号 業務停止6

〈処分理由〉株の購入者に未公開株を渡さず、値下がりになって渡す、報酬が高額

 

5回目 2011年8月1日  自由と正義2011年11月号 業務停止8

〈処分理由〉被懲戒者は懲戒請求者の弁護人として20104月、懲戒請求者が逮捕時に所持していた現金100万円の還付を検察庁から受けたが、懲戒請求者の再三にわたる督促にもかかわらず、そのうち60万円を返還しなかった。
6回目  2013年5月8日  自由と正義2013年8月号 業務停止1
〈処分の理由〉 原告の同意のない裁判をおこなった

 

7回目 2014年12月11日 自由と正義2015年3月号 業務停止1
〈処分の理由業務停止中の弁護士業務(4回目の業務停止中の時)

 

 8回目  2015年6月3日 〈自由と正義2015年9月号〉業務停止3
〈処分の理由〉  和解金の引渡しを拒む 
 

9回目 2016年7月7日  自由と正義2016年11月号 業務停止3月 

〈処分の理由〉
弁護過誤で訴えられ賠償金の支払を履行せず。業務停止中の弁護士業務
 

 

 

 

 

  宮本孝一

 

 

 飯田秀人

 

 

 

 

20056

 

 

戒告

 

 

19977
  停止2
 

 

 

20075

 

 

停止1

 

 

200312

 

 

停止1

 

 

 

 

20093

 

 

戒告

 

 

200612

 

 

停止1

 

 

 

 

201110

 

 

停止3

 

 

200712

 

 

停止6

 

 

 

 

201110

 

 

戒告

 

 

20118

 

 

停止8

 

 

 

 

201112

 

 

停止1

 

 

20135

 

 

停止1

 

 

 

 

201112

 

 

停止1

 

 

201412

 

 

停止1

 

 

 

 

20133

 

 

停止3

 

 

20156

 

 

停止3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20167

 

 

停止3