弁護士の懲戒処分の要旨を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2016年11月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告/鹿児島県弁護士会・大倉克大弁護士の懲戒処分の公告
処分理由は怠慢な事件処理等
懲 戒 処 分 の 公 告
鹿児島県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏 名          大倉克大
登録番号         19836
事務所          鹿児島県奄美市名瀬入船町
             大倉法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年4月頃、懲戒請求者から、有限会社Aを主債務者、その代表者Bを連帯保証人とし、債務弁済契約公正証書が作成されていた貸付金元金5167万円の債権について、A社及びBに対する債権回収事件を受任したが、その受任に際し、懲戒請求者から従前の債権回収の経緯やA社らの財産状態の詳細について十分な聴き取りをせず、また懲戒請求者に対して債権回収の可能性と弁護士費用の関係特にその費用対効果、以後の差押手続の方法、その難易などについて十分な説明をしないまま、単に日本弁護士連合会の旧報酬等基準規定を機械的に当てはめて着手金110万円を提示し、受領した。
被懲戒者は同年9月にA社の預金債権を差し押さえて2万8576円を回収したが、Bの財産に対する差押えについては、懲戒請求者に委任状の交付などの協力を求める等しないまま放置し、また状況に応じ懲戒請求者との間でA社らの財産状況等について適宜処理を進めたりしなかった。
被懲戒者は2011年8月以降、懲戒請求者に対し、更にA社に対する債権差押えを準備している等と説明して、何回ともなくしばらくの時間猶予を求めたにもかかわらず、2013年以降、一転して、自らの受任行為は2005年9月の債権執行で終えており、その後の行為はサービスで行ったと述べるなどした。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第29条、第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2016年7月4日 2016年111日日本弁護士連合会