着服の弁護士 起訴内容認める
12月09日 NHK名古屋
成年後見人として管理を委託されていた70代の男性の銀行口座などから1800万円余りを着服した罪に問われている弁護士の初公判が名古屋地方裁判所で開かれ、弁護士は起訴された内容を認めました。
愛知県豊橋市で法律事務所を運営する弁護士の渡邉直樹被告(59)は、愛知県に住む70代の男性の成年後見人として財産などを管理していましたが、去年までの2年間、男性の銀行口座などから計1800万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われています。
9日、名古屋地方裁判所で開かれた初公判で、渡邉弁護士は「間違いありません」と起訴された内容を認めました。
検察は事件のいきさつについて、「被告は成年後見人になる前、民事裁判の提訴の手続きを約2年半にわたって怠ったため、裁判の依頼人に金を支払っていたが、成年後見人に選任されたあとは管理していた男性の口座などから着服し、支払いに充てていた」と指摘しました。
 

弁護士自治を考える会

逮捕時のNHKの報道です。

成年後見人で管理の口座から着服の疑い 弁護士逮捕
愛知県弁護士会に所属する弁護士が、成年後見人として管理していた県内の男性の口座から合わせて1800万円余りを着服したとして、業務上横領の疑いで名古屋地検特捜部に逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県弁護士会に所属し、「渡辺直樹」の名前で弁護士をしている金子直樹容疑者(59)で、名古屋地検特捜部は6日、事務所や自宅などを捜索しました。特捜部によりますと、渡辺弁護士は3年前から去年7月までの2年間にわたって、成年後見人として管理していた愛知県に住む70代の男性の銀行や信用金庫の口座から合わせて1800万円余りを着服したとして、業務上横領の疑いが持たれています。特捜部は認否を明らかにしていません。
特捜部によりますと、渡辺弁護士は着服した金の一部を自分名義の口座に振り込んでいたということです。
特捜部は、金の使いみちなど詳しいいきさつを調べることにしています。
 
渡辺直樹護士 愛知県弁護士会 登録番号18312

豊橋市花園町21 渡辺直樹法律事務所

 

渡辺直樹弁護士には過去に懲戒処分があります
2001年に業務停止1年6月を受けていますが、この弁護士がなぜ成年後見人になれたのでしょうか?
多くの弁護士会は会員が逮捕された時は会長談話を出しますが、愛知県弁護士会は会員弁護士が逮捕された時、有罪判決を受けた時も正式に所属弁護士会としてコメントを出しません。(注意・渡辺直樹と渡邊直樹の記載があります)
 
懲 戒 処 分 の 公 告
名古屋弁護士会がなした懲戒の処分について同会より以下の報告があったので日本弁護士連合会会則第97条の3第1項第1号の規定により公告する
            記
1懲戒を受けた弁護士   氏名 渡辺直樹 18312
 渡辺直樹法律事務所
2懲戒の種別     業務停止1年6月
3懲戒の理由の要旨
被懲戒者は1985年7月23日家庭裁判所により1984年11月5日死亡したAの遺言執行者に選任されて就任を承諾したところ
1)遺言執行者として土地家屋整理組合との訴訟において1988年10月4日和解し金588万2012円を受領して「A遺言執行者被懲戒者」名義の預金口座に入金し業務上保管していたが1990年7月4日と同年10月26日に各金250万円1991年3月12日に金90万円を出金して自己の用途に流用し、これを2000年2月14日まで返還せず。
2)亡Aの養子で懲戒請求人Bの父であるCにつき相続人を廃除する旨の遺言に基づいて相続人廃除の申立書を作成しながら、特別な事情がないのに申し立てをしないまま、廃除すべき相続人が1988年11月に死亡するまでの約13年間にわたって放置し、遺言執行者に就任してから約13年を経過した1988年7月29日まで財産目録を作成せず
3)1999年10月12日に家庭裁判所により新たに遺言執行者に選任された懲戒請求者Dから再三にわたって保管金の引き渡し等の事務引き継ぎを求められたにもかかわらず、速やかに行わなかったものである。
4 処分の効力が生じた日  2001年8月1日2001年10月1日  日本弁護士連合会
(名古屋弁護士会は愛知県弁護士会に名称変更)