裁決の公告

2016年12月13日付け官報に掲載された弁護士懲戒処分の変更
第二東京弁護士会・大塚和成弁護士の懲戒処分の変更
退会命令 ⇒ 業務停止2年 
裁決の公告
第二東京弁護士会が平成28年2月22日に告知した同会所属弁護士大塚和成会員(登録番号26914)に対する懲戒処分(退会命令)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり本会は、平成28年11月16日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を2年間停止する旨裁決し、この採決は平成28年11月23日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
平成28年11月23日 日本弁護士連合会
業務停止 2016年 02月 22日 ~ 2018年 02月 21日

処分が変更になった11月23日から2年ではなく、当初の懲戒の日付から
2年となります
当初の懲戒処分 自由と正義2016年5月号
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名         大塚和成

登録番号        26914

事務所         東京都千代田区丸の内3       

            二重橋法律事務所

2 処分の内容   退会命令(平成28年11月23日業務停止2年に変更)

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年2月、ホテルの客室において、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき行為に該当する。
上記行為は強い非難に値する行為であること、被懲戒者が何ら反省せずに
無責任に態度に終始していること等を考慮し、退会命令を選択する。
4 処分が効力を生じた日
2016年2月22日 2016年5月1日 日本弁護士連合会